後遺障害について
交通事故でお体に症状が残ってしまったにもかかわらずその分の賠償をしてもらえないというのは,とてもつらいことです。当法人ではそのような方を一人でも減らすため,等級申請のサポートを行っています。ぜひ,ご相談ください。
交通事故の損害賠償のほか,交通事故によってお体に残ってしまった症状に対してどれくらいの等級がつきそうかという診断についても,当法人は無料で行っています。詳しくは「後遺障害等級認定サポート」のサイトをご覧ください。
交通事故についても,交通事故によってお体に残ってしまった症状の等級申請についても,お電話にて全国対応しています。ご相談のお時間についても柔軟に対応させていただきますので,まずはご予約のお電話をおかけください。
後遺障害認定の結果に不服がある方へ
1 後遺障害認定の結果について
交通事故で負った傷害について治療の効果がこれ以上期待できない場合、自賠責保険会社に対して、残存症状について後遺障害の申請手続を行うことができます。
審査の結果、想定よりも低い等級認定であったり、非該当の認定であったりすることがあります。
このような認定結果に不服がある場合の採りうる手段について、以下ご説明します。
2 異議申立
まずは、自賠責保険会社に対して異議申立を行う方法があります。
これは、自賠責保険会社に対して初回認定の結果について再考を求める手続きです。
異議申立に費用かかりません。
また、異議申立に回数制限はなく、何度でも行うことができます。
ただし、初回認定と同じ資料を提出しても、通常は同じ判断がなされてしまうため、異議申立では、新たに医学的根拠資料をつけて申し立てる必要があります。
例えば、将来において回復困難な症状とは言い難いとして非該当の認定がなされた場合には、その後も症状が変わらず続いていることを示すために、異議申立では整形外科のカルテ等をあらたに提出することがあります。
自賠責保険への請求権は3年で時効となりますが、自賠責保険会社へ異議申立書を提出した場合には、時効中断の効果が生じます。
3 自賠責保険・共済紛争処理機構(以下「紛争処理機構」といいます)への申請
紛争処理機構へ紛争処理の申請を行うという方法であり、費用はかかりません。
異議申立と異なり、紛争処理機構への申請は1回しかできません。
また、紛争処理機構は、自賠責保険の判断が妥当か否かを審査する機関であるため、自賠責保険への初回申請や異議申立で提出した書類以外をあらたに証拠として提出することができません。
そのため、まずは、自賠責保険に対する異議申立を行い、功を奏しない場合に紛争処理機構への申請を検討することが多いように思います。
追加の証拠提出を予定している場合には、異議申立の方法または後述する訴訟を選択する必要があります。
紛争処理機構へ申請しても、自賠責保険の時効は中断しないため、時効が近い場合には時効中断の承認書を取り付けるなどの対応が必要です。
4 訴訟提起
裁判官に後遺障害の有無・程度等を判断してもらう手続です。
訴訟では裁判費用が発生したり、時間解決までにかなりの長期間を要します。
また、裁判所は自賠責保険の判断を尊重する傾向があるため、先に、自賠責保険への異議申立や紛争処理機構への申請などを試みる方がよいかと思います。
5 認定結果に不服がある場合には弁護士にご相談ください
認定結果が出た際には、まず認定理由を分析し、不服申立の手段により等級認定の見込みがどの程度あるかなど確認した上で方針を検討する必要があります。
また、不服申立の手段を進める場合には、認定理由を覆すに足る医学的根拠資料を収集・提出しなければなりません。
このように後遺障害の等級認定に関しては専門的知見が求められるため、認定結果に不服がある場合には、交通事故に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。
後遺障害申請を弁護士に依頼するメリット
1 申請書類の準備をお任せできる
ご本人で後遺障害申請を行う場合、申請書類をご自身で準備しなければなりません。
準備する書類には、交通事故証明書、後遺障害診断書、診断書、診療報酬明細書、事故発生状況報告書などが最低限必要であり、その他にも、事案に応じて、医師の意見書や職場の方の陳述書など、有利に考慮されうる資料も積極的に取り付けて提出していく必要があります。
このように、申請資料には様々なものがあり、一般の方が、何の資料が必要か、どのようにして取り付けるべきかなど、調べて実行するのは、多大な労力と時間がかかります。
交通事故に精通した弁護士に依頼すれば、申請資料の準備をお任せすることができ、労力と時間を大幅に削減できます。
2 申請手続を迅速に進めることができる
後遺障害の申請は、自賠責保険会社に対して行いますが、申請はいつまでもできるわけではありません。
自賠責保険への申請は、症状固定日の翌日から起算して3年で時効にかかるからです。
そのため、症状固定した場合にはスムーズに申請手続きを進める必要がありますし、仮に、時効期間が差し迫っている場合には、時効中断申請書を提出するなど適切な措置をとらなければなりません。
交通事故に精通した弁護士に依頼すれば、申請手続をスムーズに進めてくれますし、仮に、時効期間が差し迫っている場合には、ただちに適切な措置を採ってくれます。
3 適切な等級認定獲得につながる
等級認定は認定基準に基づいて行われるため、認定基準についての正確な理解がなければ、適切な等級を獲得できません。
また、認定基準は抽象的であることが少なくないため、経験に基づく豊富なノウハウも必要となります。
交通事故に精通した弁護士に依頼すれば、正確な理解や豊富なノウハウに基づき、事案を分析し、適切な等級認定獲得に向けて積極的に取り組んでくれます。
とりわけ、医師が作成する後遺障害診断書や意見書などの内容は重視されるため、症状が適切に反映されるようにしっかりとサポートしてくれると思います。
この点、任意保険会社に申請手続きをお任せする方法もありますが、お勧めできません。
任意保険会社は賠償金を支払う立場にあり、等級認定獲得に向けて有利な資料の収集に積極的に取り組むとは限らないからです。
4 後遺症の適切な賠償につながる
等級認定の内容によって後遺症の賠償金額は大きく変わります。
適切な等級を獲得できなかったために、後遺症の賠償金が数百万、数千万少なくなってしまうこともあります。
後遺症の適切な補償を受けるには、適切な等級認定を獲得することがとても大切です。
交通事故に精通した弁護士に依頼すれば、適切な後遺障害の獲得だけでなく、その後の適切な賠償金額の獲得につながります。
外貌醜状の後遺障害
1 外貌醜状とは
「外貌」とは、頭部、顔面部、頸部のごとく、上肢及び下肢以外の日常的に露出している部分を指します。
交通事故による怪我で、これらの部分に残った傷跡や痣等を「外貌醜状」といいます。
2 後遺障害等級と認定基準
外貌醜状の後遺障害は、醜状の残った部分とその大きさによって等級が異なります。
⑴ 7級12号(外貌に著しい醜状を残すもの)
原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいいます。
ア 頭部:てのひら大(指の部分を含まない。以下同じです。)以上の瘢痕、または頭蓋骨のてのひら大以上の欠損
イ 顔面部:鶏卵大面以上の瘢痕、または10円銅貨大以上の組織陥没
ウ 頚部:てのひら大以上の瘢痕
⑵ 9級16号(外貌に相当程度の醜状を残すもの)
顔面部:原則として、長さ5センチメートル以上の線状痕で、人目につく程度以上のもの
⑶ 12級14号(外貌に醜状を残すもの)
原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいいます。
ア 頭部:鶏卵大面以上の瘢痕、または頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
イ 顔面部:10円銅貨大以上の瘢痕、または長さ3センチメートル以上の線状痕
ウ 頚部:鶏卵大面以上の瘢痕
3 後遺障害の審査方法
症状固定時に担当医によって作成される後遺障害診断書に醜状に関する記載がなされると、通常、後遺障害の審査対象となります。
後遺障害の審査は、基本的には書面のみでなされますが、醜状の審査は、自賠責損害調査事務所の審査担当者との面接により行われます。
交通事故の被害者本人が審査担当者と対面し、担当者が実際に醜状の大きさを計測して、後遺障害に該当するかどうかを判断します。
自賠責損害調査事務所を訪問することが難しい場合、醜状の大きさを計測できる形で写真に撮り、それを提出するなど例外的な措置がとられることもあります。
4 醜状障害の逸失利益
通常、後遺障害の等級が認定されると、逸失利益について賠償請求することができます。
逸失利益とは、後遺障害によって労働能力の一部または全部を喪失することにより、将来的に生じることになる減収のことです。
外貌醜状は後遺障害のひとつではありますが、それによって業務に支障が生じる職業はある程度限定されます。
たとえば、役者やモデルといった外見を重要視する職業についていた場合は逸失利益が認められやすいですが、事務職や技術職では外貌醜状の有無で業務に支障が生じることは考えにくいとして、逸失利益が否定されるケースも少なくありません。
仮に、逸失利益が否定されても後遺障害慰謝料にて考慮し、一定程度、増額した内容で解決が図られている事例もあります。
高次脳機能障害の後遺障害等級
1 高次脳機能障害とは
交通事故により頭部に傷害を負い、脳が損傷することによって生じる記憶障害・知能の低下・精神障害等のことを高次脳機能障害といいます。
身体的な障害ではないため、外見上では判断できません。
後遺障害としては、通常、症状の重さによって1級から9級までが認定されます。
2 高次脳機能障害の後遺障害等級(1~3級)
精神系統の機能に重度の障害が生じて、日常の基本動作に支障があり、身の回りの処理に全面的な介護が必要となるものは、1級1号が認定されます。
たとえば、家族等の身近な人を認識できなくなったり、食事や排せつといった生命維持に必要な動作ができなくなったりします。
食事や排せつの動作ができても、判断力の低下等で、一人ではちょっとした外出でも難しく、他者の付添が必要な状態の場合は、随時介護を要するものとして、2級1号が認定されます。
身の回りの処理や自宅近辺の外出が一人でできても、一般社会における対人対応能力や学習能力、記憶力に著しい支障があり、終身に渡り労務につくことができない、もしくは困難なものは、3級3号が認定されます。
なお、この場合の「労務」には、主婦の家事や学生の就学も含みます。
3 高次脳機能障害の後遺障害等級(5~9級)
繰り返し行うような単純作業であれば就労することもできるが、新しい作業を指示されたり、環境が変わったりすると対応できなくなり、ほかの労働者と比較して労働能力が著しく制限されている場合、5級2号が認定されます。
一般就労することができるが、業務効率が悪かったり、物忘れやミスを繰り返したりする等、ほかの労働者の労働能力より劣る場合、7級4号が認定されます。
判断力や問題解決能力に障害があり、就労可能な職種の範囲が制限される場合は、9級10号が認定されます。
たとえば、自動車の運転や高所作業等、新たな危険を生じさせる可能性があることは制限されます。
4 後遺障害等級を獲得するには
先に述べたとおり、高次脳機能障害は外見から判断できる障害ではありません。
事故後の治療の中で、画像検査やその他神経系統の機能の異常に関する検査を受ける必要があります。
また、身近な人から見て、事故以前と比べて本人の様子にどのような変化があったのかを詳しく記録に残しておくことも重要です。
交通事故で頭部外傷を負い、高次脳機能障害を生じる可能性がある場合は、後遺障害等級認定について、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
むちうちの後遺障害
1 むちうちでも後遺障害の認定がされます
交通事故によるけがの中で多いのが、首や腰に衝撃を受けて発症する、いわゆる「むちうち」です。
むちうちと聞くと、比較的軽傷だと感じるかもしれませんが、症状によっては、例えば、「局部に神経症状を残すもの」として、14級の後遺障害が認定される可能性もあります。
2 むちうちの症状と生活への支障
むちうちになると、首や腰に痛みが生じたり、頭痛や手足にしびれが生じることもあります。
そのため、首を動かしたり、長時間座った姿勢のままでいたりすると、それらの症状が強くなり、日常生活に支障が生じることになります。
たとえば、車を運転する際に首を動かして左右の安全確認をすることがスムーズにできなくなったり、長時間のデスクワークに就く集中力が保てなくなったりします。
1、2か月程度で症状が改善すればいいのですが、中には1年以上治療を続けても、症状が残ってしまうこともあります。
3 むちうちで後遺障害等級を得るための注意点
むちうちは、基本的にレントゲンやMRI等の画像検査では異常が見られず、主に受傷者の自覚症状によります。
そのため、診察の際に、症状の内容や程度を医師に正確に伝えることが大切です。
医師に遠慮して、痛み等の症状があるにもかかわらず「良くなった」等と伝えてしまうと、そのまま診察時の記録として残ってしまうので、注意しましょう。
4 弁護士への相談
交通事故に遭ったばかりで具体的なトラブルもないのに、弁護士に相談するのは早すぎるのではないかと思われるかもしれませんが、決してそんなことはありません。
通院初期の段階だと、むちうちの症状が治癒するのか後遺障害として残ってしまうのか、判断することはできません。
しかし、むちうちで後遺障害等級を得るには、事故以降の通院状況がとても重要です。
症状が残っているのに、適切な通院対応がなされなかったばかりに、等級が認定されず、本来得られるべき賠償金を受け取れなくなる可能性もあります。
後遺障害のことを考えて、最初からしっかりとした通院対応をしていれば、と後悔することになりかねません。
本当に納得のできる解決となるよう、交通事故に遭ったら、早めに弁護士に相談されることをお勧めします。
交通事故による死亡・後遺障害の逸失利益
1 はじめに
「プロのピアニストを目指し、レッスンを受けていたが、交通事故で負った怪我の症状が残ってしまい、夢を諦めざるを得ない。」
「夫が交通事故で亡くなり、収入が無くなってしまった。」
上記のような場合、被害者の方への保障はどのくらいされるのでしょうか。
こちらのページでは、後遺障害・死亡事故の逸失利益の計算方法についてご説明いたします。
2 逸失利益とは
事故に遭わなければ獲得できたはずの収入の喪失のことを指します。
3 後遺障害の逸失利益
一般的に、交通事故によりお怪我の症状が残ってしまい、その症状(後遺症)が、自賠責の認定により、後遺障害と認められ等級が付くと、逸失利益の賠償を受けることができます。
後遺障害の逸失利益の計算方法は、【基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数】となります。
基礎収入は、原則、事故前の現実収入を基礎としますが、将来、現実収入額以上の収入を得られる立証があれば、その金額が基礎収入となります。
労働能力喪失率は、後遺障害の部位や程度などを総合的に判断し、評価していきます。
労働能力喪失期間は、年齢にもよりますが、始期は症状固定時や大学卒業時など、終期は原則として67歳、高齢者の場合は、平均余命を参考に計算を行うことが多いです。
むち打ち症の場合でいうと、14級では労働能力喪失率が5%、労働能力喪失期間が3年から5年程度、12級では労働能力喪失率が10%、労働能力喪失期間が10年程度に制限される例が多いです。
4 死亡事故の逸失利益
交通事故によって収入が無くなってしまった場合は、就業者の場合、【基礎収入×生活費控除率×死亡時から67歳までの係数】の計算方法を基礎とします。
また、通常、就労の始期を18歳とすることから、被害者が18歳未満の場合は、【基礎収入×生活控除率×(死亡時から67歳までの係数-18歳に達するまでの係数)】となります。
後遺障害が残ってしまった場合と死亡事故とで異なる点は、生活控除率が基礎収入から差し引かれる点です。
生活控除率とは、被害者の方が生きていればかかっていたであろう生活費などを指します。
こちらは、被害者の家庭内の地位などに応じて、30%から50%の範囲内での数値を原則として認定しています。
5 交通事故に遭ってしまったら
保険会社による賠償額の提示では、適切とは言い難い内容のものが少なくありません。
お怪我の状況や被害者の方の年齢、収入額、家族構成などにより、賠償額は異なりますので、適正な賠償を受けるためにも、一度、弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
後遺障害の申請方法と必要書類
1 後遺障害の申請方法
後遺障害の等級認定の申請には、事前認定と被害者請求の二つがあります。
⑴ 事前認定
事前認定とは、任意保険会社が、後遺障害の等級認定の申請を行う方法をいいます。
事前認定の場合、任意保険会社が主体となって、自賠責保険が定める必要書類を集めて提出しますが、十分な資料の収集・提出がなされるとは限らず、適切な後遺障害等級が認定されないおそれがあります。
⑵ 被害者請求
一方、被害者請求の場合、被害者自ら必要書類や資料をそろえる手間はあるものの、適正な認定がなされるための立証活動を十分に行うことができます。
適正な後遺障害等級認定を受けるために、被害者請求による申請を選択すべきでしょう。
被害者請求を行う場合の診断書や診療報酬明細書などの必要書類については、加害者が加入する任意保険会社に問い合わせることで、入手できることが多いです。
また、加害者の加入する自賠責保険会社については、交通事故証明書を自動車安全運転センターから取り付けて、確認することができます。
さらに、後遺障害診断書を、適切なタイミングで直近まで通院していた病院の医師に記入してもらうことも必要です。
画像所見として残りにくい神経症状などの場合には、、等級認定の参考資料として、医療記録や現在の症状をつづった陳述書などを提出することがあります。
2 弁護士による後遺障害申請
適切な後遺障害等級を認定してもらうのに効果的な資料をそろえるというのは、必ずしも容易ではありません。
どのように申請するかによって結果が変わってくることも少なくありませんので、後遺障害の申請をお考えの方は、交通事故・後遺障害に詳しい弁護士にご相談されるのがよいかと思います。
弁護士法人心では、交通事故案件はもちろん、後遺障害についても後遺障害認定機関の元職員を内部に入れるなど後遺障害申請にとても力を入れております。
岐阜県にお住まいの方ですと、弁護士法人心 岐阜法律事務所が便利です。
後遺障害についてお悩みの際は、弁護士法人心までご相談ください。
後遺障害の被害者請求をするなら弁護士へ相談
1 交通事故による後遺障害の申請方法
後遺障害等級認定を申請する場合、事前認定と被害者請求の二つの方法があります。
事前認定は、後遺障害等級認定の申請を、相手方保険会社が行う方法です。
相手方保険会社が申請の手続をすべて代行する点で、被害者にとっては大変便利といえます。
しかし、事前認定の場合、相手方保険会社は、自賠責保険が定める必要書類を集めて提出しますが、必ずしも十分な資料収集がなされるとは限りません。
後遺障害等級認定において、外見上判別しにくい後遺症の認定は困難であることも多く、事前認定では、十分な資料が提出されない結果、適正な等級が認定されないこともあります。
一方、被害者が、自賠責保険会社へ後遺障害等級認定を直接申請する方法のことを被害者請求といいます。
被害者が、自ら書類や資料を集めるという点では手間がかかりますが、適正な認定を勝ち取るために、必要かつ有効な資料収集を十分に行うことができます。
例えば、頚椎捻挫、腰椎捻挫など画像所見にはあらわれにくい神経症状の場合、陳述書を提出することによって、後遺障害の症状や生活上の支障などを具体的に主張することが可能となります。
適切な後遺障害等級の認定のためには、保険会社に申請を任せる事前認定よりも、被害者請求の方が優位であるといえるでしょう。
2 交通事故に精通した弁護士に相談
そうはいっても、被害者請求の場合、後遺障害等級認定に必要な書類や画像などを取り付けることは大変であることに変わりありません。
そのような際、提出資料の収集について、弁護士などの専門家の力を借りることは有益です。
交通事故に精通した弁護士に依頼することで、面倒な手続きをする煩わしさから解放され、等級認定のために必要かつ有効な資料の精査もお願いすることができます。
後遺障害等級が適切に認定されることで、はじめて適切な賠償を受けることができるといえるので、交通事故でお困りの方は、交通事故に詳しい弁護士へ依頼することをお勧めいたします。
岐阜にお住まいの方で、交通事故や後遺障害でお困りの際は、弁護士法人心 岐阜法律事務所にご相談ください。
適切な後遺障害等級を獲得するために
1 後遺障害とは
後遺障害とは、それ以上治療を続けたとしても症状の改善が見込めない状態となった場合に身体に未だ残っている障害のことをいいます。
後遺障害に対しては、「後遺障害慰謝料(後遺障害が残ったことへの精神的損害に対する賠償)」と「後遺障害逸失利益(後遺障害がなかったならば将来得ることができたであろう利益)」などの支払いという形で、損害賠償が行われることになります。
2 後遺障害と認められるには
ある症状が後遺障害と認められるためには、医師から後遺障害が残ったという診断書を書いてもらうだけでは足りません。
損害賠償の対象となる後遺障害かどうかは、裁判で決する場合もありますが、多くの事案では、自賠責保険の認定結果を参考にします。
自賠責保険の等級認定手続きでは、医師の書いた後遺障害診断書などの資料を前提に、損害保険料率算出機構という機関が行う調査結果をもとに自賠責保険会社が判断することになります。
3 後遺障害の等級
後遺障害は、その程度によって、1級~14級に区分されます。
一般的に、この等級が高ければ高いほど、後遺障害慰謝料の額は高くなり、後遺障害逸失利益の算定の基礎となる労働能力喪失率も高くなるという関係にあります。
したがって、後遺障害に対する適切な賠償を受けるためには、適切な後遺障害等級が認定されることが非常に重要となります。
4 適切な後遺障害等級を獲得するために
では、どのようにしたら適切な後遺障害等級が獲得できるのでしょうか。
これについては、過去の損害保険料率算出機構の後遺障害認定結果から、その傾向を十分に把握し、医師の診断書等にどのような記載が必要でどのような記載があってはいけないかを的確に把握することが必要となります。
このような作業は、交通事故に遭ってからご自身で行うには負担が大きいものであるかと思われます。
そのため、適切な後遺障害等級認定を獲得したいが、自分で手続きを行うのは荷が重すぎるという方は、弁護士に相談することをおすすめします。
当法人には、交通事故に精通した弁護士だけでなく、損害保険料率算出機構の元職員も所属していますので、適切な後遺障害認定を獲得するための万全のサポートが可能です。
弁護士法人心 岐阜法律事務所は岐阜駅3分のところに事務所を設けておりますので、岐阜周辺で後遺障害の等級認定に関してお困りの方は、お気軽にご相談ください。