労災と自賠責を二重に受け取ることができるか?
交通事故の被害者は、事故により発生した損害を加害者に請求することができますが、事故発生時、就労中である場合は、労災保険の適用を受けることもできます。
労災保険は、労働者災害補償保険法に基づく制度で、業務中、あるいは、通勤途中での事故やケガを補償する保険です。
そして、交通事故の被害者は、勤務先の雇い主を通し、労災保険の申請を労働基準監督署に対して行うことができます。
また、労働基準監督署では、実務上、加害者の加入する自賠責保険の給付から受けるよう指導されますが、あくまでも被害者が任意で選択できるものとなっています。
ただし、交通事故の被害者は、自賠責保険と労災保険の二重取りをすることはできません。
被害者の方が、先に自賠責保険の適用を受けて保険金の支払いを受けた場合、労災保険からの支払いについては,自賠責保険金の給付と重複する費目について支払われなかったり,少なくなったりすることがあります。
さらに、加害者の加入する任意保険で精算する場合であっても、すでに支払い済みの分は控除され、全損害について、不足する損害について支払いが行われるものです。
このように、就労中の交通事故など、特殊なケースでは、請求先もいくつか考えられます。
どこに対して請求するのが良いかについて、弁護士に相談してみることもできます。
岐阜県にお住まいの方は岐阜にいる交通事故を得意とする弁護士に相談することをおすすめします。