交通事故の弁護士費用
皆様の保険に「弁護士費用特約」がついている場合、交通事故相談にかかる費用が0になるか、そうでなくとも大幅に減額します。ついていない場合でもご相談いただきやすいよう、相談料・着手金を原則0円にしていますので、お気軽にご相談ください。
弁護士に相談するかどうか迷っている方におすすめなのが、「損害賠償無料診断サービス」です。このサービスでは弁護士が適切と考えられる損害賠償額を無料で診断していますので、弁護士に依頼するかどうか考えるうえでご参考にしていただけるかと思います。
交通事故のご相談をされる際、時間をうまくとることができずにお困りになっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。当事務所は岐阜駅から非常に近いところにありますのでお仕事帰りにもご相談いただけますし、お電話でご相談いただくことも可能です。
交通事故の弁護士費用に関して
1 弁護士費用について
交通事故の被害者の方の中には、弁護士に相談することが初めてであり、その費用が気になり、相談することを迷っているかたもいらっしゃると思います。
実際、現在、弁護士費報酬については、事務所ごとに様々であり、相談する前には、その費用をよく調べておくことが必要になってきます。
平成16年3月31日までの、日本の弁護士の報酬については、日本弁護士連合会が定めた報酬等基準規程(旧日弁連規程)および各単位弁護士会が定めた弁護士報酬標準規定に従い、全ての弁護士がその範囲内で報酬額を定めることとされていました。
そのため、弁護士に依頼する費用がわからないとしても、どの弁護士事務所に相談したとしてもその費用は大きくは違わないということになっていました。
しかしながら、平成16年4月1日にこれらの規定は廃止され、弁護士報酬は原則として各弁護士が自由に設定できることになりました。
そのため、弁護士事務所ごとに、報酬の方式や報酬額に違いが出てくることになります。
また、弁護士事務所ごとに差があるのは、その報酬だけでなく、その能力も千差万別と言えます。
ですから、弁護士に依頼する際には、報酬だけでなく、弁護士の実力も見定める必要があり、見定める方法としては、弁護士に相談することで実際にその話を聞いてみるということが有用です。
弁護士法人心 岐阜法律事務所では、弁護士費用特約を利用しない場合の交通事故被害についてのご相談においては、相談料を頂いておりませんので、まずは一度、ご相談ください。
2 弁護士費用特約
また、交通事故の被害者であれば、弁護士費用特約が利用できることがあります。
弁護士費用特約への加入の有無は、保険証券(または共済証券)の特約欄をご覧いただくとわかります(加入している場合は、「弁護士費用特約」と明示してあったり、弁護士費用特約加入の欄に「○」等が印字されています。)。
弁護士費用特約を利用すれば、その上限まで(一般的には300万円)、弁護士費用を保険会社が支払ってくれます。
3 交通事故のご相談なら弁護士法人心
保険会社と交通事故の被害者の方の間には、その知識や交渉力において大きな差があるため、被害者の方が納得のいく解決をするためには、交通事故に詳しい弁護士に相談してみることが有用です。
交通事故に遭われた際には、当法人までご相談ください。
弁護士費用特約をご利用いただけます
1 弁護士費用特約をご存知ですか?
弁護士に依頼するにあたって、多くの方が心配されるのは費用が高くつくのではないかということだと思います。
そこで注目していただきたいのは、自動車保険や火災保険、生命保険等に付帯されている「弁護士費用特約」です。
弁護士費用特約とは、被害者の方が、加害者に対して損害賠償を求めて示談交渉や裁判等を行う場合、それにかかった弁護士費用等を保険会社が支払うといった内容の保険の特約です。
2 弁護士費用特約の内容について
多くの保険会社では、弁護士費用等の上限額を300万円と設定しています。
この上限額の範囲内で、法律相談費用や事件遂行のための実費、弁護士報酬等が支払われることとなります。
特約を使うことができる範囲は、契約者本人に限られず、その配偶者や未婚の子、同居の家族等が含まれることがほとんどです。
また、特約を使用したとしても、保険の等級には影響しませんので、翌年の保険料が上がるという心配もありません。
依頼先は、ご自身で選んだ弁護士等でも差し支えありませんので、ご自身の納得のいく事件処理方針をとる専門家を選ぶことができます。
3 弁護士費用特約を使うメリットは?
被害者本人が相手方保険会社と示談交渉をした場合、ほとんどのケースで、十分な金額の提案がなされることはありません。
特に慰謝料については、自賠責保険に基づく基準、任意保険独自の基準といった基準によって算定された金額の提示がなされるのが通常です。
弁護士等の専門家が交渉にあたる際には、通常、これらの低い水準によることなく、裁判所が用いる高い基準にて交渉を行います。
また、休業損害のうち、家事労働者の休業損害については、相手方保険会社はそもそもこれを認めなかったり、認めたとしても日額5700円という低い水準による算定を行ったりすることがほとんどです。
これについても、弁護士等の専門家が交渉にあたる場合には、通常、女性の平均賃金をもとにした高い水準にて交渉を行います。
そのため、交通事故に遭った際は、弁護士等の専門家に相談すれば、高い水準の賠償金を獲得できる可能性が高まります。
弁護士費用特約を用いて弁護士に依頼すれば、弁護士費用の全部または一部が保険から支払われますので、経済的な負担なく弁護士に依頼することができます。
4 弁護士法人心 岐阜法律事務所に相談
このように、弁護士費用特約を用いることは、被害者の方にとって非常に高いメリットがあります。
弁護士法人心 岐阜法律事務所では、弁護士費用特約を使ってのご依頼をたくさんいただいております。
交通事故に遭った際はぜひお手元の保険証券を確認した上で、当法人にご相談ください。