高次脳機能障害について相談できる弁護士をお探しの方へ
高次脳機能障害が残ると,交通事故に遭う前と比べて忘れ物が多くなったり,感情の起伏が激しくなったりするという変化が見られることがあります。
一見して分かるような症状でないため,等級の申請や損害賠償を行う際は十分な配慮が必要になります。
当法人には,交通事故案件を集中して取り扱う「交通事故チーム」があり,高次脳機能障害のような複雑な案件にも対応しておりますので,お悩みの方はご相談にいらしてください。
岐阜駅のすぐ近くにある弁護士法人心 岐阜法律事務所にて,皆様のご相談をお待ちしております。
詳細につきましては,以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
自覚症状のみの場合でも後遺障害は認定されるか 高次脳機能障害で看護が必要になったときの賠償
当法人では,交通事故関係のご相談時に弁護士費用特約をご利用いただくことが可能です。弁護士費用特約がない場合でも,原則として相談料・着手金を無料で高次脳機能障害のご相談をしていただけますので,費用面でも安心してご相談いただけるかと思います。
交通事故によって,ご自身や身近な方に高次脳機能障害が残ってしまった場合,不安に思われることも少なくないのではないかと思います。当法人の弁護士が皆様のお悩みをじっくりお伺いした上で解決策を考えますので,まずはお気軽にご相談にいらしてください。
高次脳機能障害などの交通事故被害についてのご相談であれば,お電話でもご相談を承っております。お電話であれば岐阜県だけでなく全国の方からのご相談に対応することが可能です。お気軽にご相談ください。
高次脳機能障害について相談する弁護士を選ぶポイント
1 高次脳機能障害に精通していること
高次脳機能障害は、脳損傷により社会的能力の減退が認められるものです。
後遺障害申請手続では、とりわけ社会的能力の減退の程度が問題となるところ、その程度によって、1級、2級、3級、5級、7級、9級など大きく等級が異なります。
高次脳機能障害の事案で適切な等級を獲得するためには、各等級の認定基準や症状を理解するための医学的知識だけでなく、自賠責保険が公表する、自賠責保険における高次脳機能障害の認定システムなど実務の運用なども十分に理解していなければなりません。
したがって、高次脳機能障害に精通していることは弁護士選択のポイントといえます。
高次脳機能障害に精通しているか否かは、解決実績や件数が参考となります。
近年、ホームページに解決実績等を掲載している事務所が増えているため、ご相談の前にご確認されることをお勧めします。
2 高次脳機能障害に詳しいスタッフがいること
高次脳機能障害の後遺障害はとりわけ高度な専門性が求められるため、高次脳機能障害の分野に詳しいスタッフが事務所に在席していることも弁護士選びのポイントです。
例えば、後遺障害の調査・認定業務を集中して行う損害料率算出機構に長年勤務した元職員が事務所に在籍していたりすると、大変心強いといえます。
3 弁護士によるサポート開始時期が早いこと
高次脳機能障害の後遺障害申請で提出書類には、「神経系統の障害に関する医学的意見」や「日常生活状況報告書」などがあり、医師やご家族などに日常生活における事故前後の変化等を記載してもらいます。
これらの内容は等級判断できわめて重要であるため、過少表記されていないか、重要なエピソードが漏れていないかなど、細心の注意を払う必要があります。
事故前後の変化は事故直後からみられるため、事故直後の早いタイミングから弁護士がご家族のサポートするに入るのが望ましいです。
弁護士がいつからサポートに入るかという点も弁護士選びにおいて大切なポイントといえます。
4 被害者請求による方針であること
高次脳機能障害の申請書類のサポートはとても重要です。
そのため、後遺障害の申請手続を保険会社に委ねる「事前認定」の方法はお勧めしません。
基本的には、弁護士側で申請手続を行う「被害者請求」の方法によるべきです。
後遺障害の申請手続を「被害者請求」で行う方針か否かも弁護士選びのポイントであるといえます。
5 弁護士法人心 岐阜法律事務所にご相談ください
弁護士法人心では、損害保険料率算出機構に長年勤めた元職員と弁護士で構成する交通事故チームを作り、これまで多数の高次脳機能障害の案件で適切な等級を獲得してきました。
当法人では、できる限り早いタイミングでサポートを開始し、また、原則として被害者請求の方法で申請手続を行っておりますので、ご安心してお任せいただけます。
高次脳機能障害でお悩みの場合には、お気軽に弁護士法人心 岐阜法律事務所にご相談ください。
高次脳機能障害における等級認定の申請の流れ
1 高次脳機能障害の後遺障害等級
交通事故で脳を損傷した場合に、言語障害、記憶障害、人格変化などの障害が生じ、日常生活を送る上での社会的能力が減退することがあります。
これを高次脳機能障害といいます。
高次脳機能障害も後遺障害として等級認定の対象となり、社会的能力の減退の程度に応じて、1級、2級、3級、5級、7級、9級の等級が考えられます。
これらの等級認定に至るまでの申請の流れについて、以下ご説明します。
2 症状固定に至ること
後遺障害申請手続は、症状固定時点に残った症状について審査します。
したがって、高次脳機能障害についても症状固定に至った後に申請手続を行います。
社会的能力がどの程度減退したかを判断するには相当期間の推移を見なければ分からないことが多く、事故から症状固定までに1年程度要することも珍しくありません。
特に、被害者が幼児である場合には、学生生活などの社会生活状況を踏まえて判断する必要があるため、症状固定までにより長期間要することが多いです。
他方、高次脳機能障害で寝たきり状態となり回復の見込みがないような場合には、事故後数か月で症状固定となることもあります。
3 申請書類の準備・取り付け
⑴ 後遺障害診断書等の作成依頼
症状固定に至った後、主治医に対し、①後遺障害診断書、②神経系統の障害に関する医学的意見、及び、③頭部外傷後の意識障害についての所見という3つの書類について作成を依頼します。
とりわけ、②神経系統の障害に関する医学的意見は、日常生活行動において社会的能力がどの程度減退したかの指標となります。
主治医は、常日頃から患者である被害者の様子を観察しているわけでないため、ご家族から主治医に対して、被害者の様子を細かく伝えておく必要があります。
そのため、ご家族は、事故の前後で被害者の様子に変化があれば、些細なものでも記録をとっておくように心がけましょう。
⑵ 日常生活状況報告の作成
ご家族や近親者に、日常生活状況報告という書類を作成してもらいます。
日常生活状況報告も、日常生活行動において社会的能力がどの程度減退したかの指標となります。
ご家族は、被害者に良くなってほしいという気持ちから控えめに作成してしまうことがありますが、適切な等級認定を獲得できなくなるため、被害者の生活状況をしっかりと踏まえて作成するようにしましょう。
また、日常生活状況報告には、被害者の様子が変化した点や生活上の支障について具体的なエピソードを記載する欄があります。
記載しないと大した支障がないと誤解されてしまうため、必ず記載するようにしましょう。
⑶ その他の書類
例えば、事故前後で就労状況が変化した場合には上司の意見書を提出したり、また、事後前後で成績や学校生活の状況に大きな変化が生じた場合には成績表や通知票などを提出することもあります。
適切な等級認定獲得の観点から、有利な材料がないか十分に検討しましょう。
4 後遺障害の申請
申請書類が揃ったら、後遺障害の申請を行います。
後遺障害の申請方法には、被害者側で行う「被害者請求」という方法と、任意保険会社側で行う「事前認定」という方法があります。
事前認定の場合には被害者の手間が小さいという面がある反面、被害者のために最大限有利な材料を収集することは期待できません。
したがって、高次脳機能障害で適切な等級認定を獲得する場合には、できるかぎり被害者請求の方法によるべきです。
5 弁護士法人心 岐阜法律事務所にご相談ください
被害者側で申請するといっても、ご家族にて対応することは大変だと思います。
そこで、交通事故に詳しい弁護士に依頼されることをお勧めします。
当法人では、高次脳機能障害の案件を数多く取り扱っており、適切な等級認定の獲得のためのノウハウや経験が豊富にあります。
高次脳機能障害で適切な等級認定の獲得をお考えの場合には、弁護士法人心 岐阜法律事務所までご連絡ください。