交通事故の示談成立までの流れ
1 交通事故に遭ってしまった場合
交通事故によりけがをしてしまった場合や車が壊れてしまった場合,その損害はどのように賠償されるのでしょうか。
多くの場合,相手方の任意保険会社が示談を代行するため,相手方と直接交渉したり請求したりすることはまれです。
2 物損の示談の流れ
車が壊れてしまったことによる損害については,多くの場合事故後比較的すぐに損害が明らかになりますので,怪我よりも早く示談を進めることができます。
通常は,加害者側の任意保険会社との間で物損の示談について進めます。
全損の場合には時価額,分損の場合には修理費,その他代車費用やレッカー費用等の損害が賠償されることになります。
加害者が任意保険会社に入っていない場合には,加害者本人に直接請求したり,ご自身の保険利用等を検討したりします。
また,双方に過失割合のある事故であれば,通常双方の任意保険会社同士で過失割合や損害額等について交渉が行われます。
物損で認定された過失割合が人損にも影響を与えることがありますので,物損示談の際の過失割合に納得いかない場合には,弁護士にご相談ください。
3 人損の示談の流れ
他方,怪我の損害(人損)については,治療が終了するまでは治療費,慰謝料などの損害額が定まりませんので,治療が終わったあと,示談交渉が進んでいきます。
怪我が完治した場合には,治療が終わったところで具体的な賠償額についての示談交渉を開始します。
完治しなかった場合には,医師から症状固定とされるまで治療を継続し,症状固定とされた時点で残っている症状について後遺障害申請を行います。
この場合には,後遺障害に基づく損害も含めてすべての損害がわかるのが後遺障害等級の認定時になりますので,そこから示談交渉となります。
4 示談交渉の注意点
相手方が任意保険会社に加入している場合,基本的にはその保険会社から示談金の提示が行われます。
物損については事故後損害が算定できた時点で,人損については治療終了からおおむね1か月程度経過すると,保険会社から示談金の提示が送られてきます。
その提示とともに送られてくる示談書(免責証書ともいいます)に署名捺印して返送すれば,示談が成立することになります。
このあとは,いくら金額などに疑問を感じていたとしても,弁護士に依頼して示談交渉をすることはできなくなってしまいます。
少しでも金額や過失割合などに疑問がある場合には,示談書に署名捺印して保険会社に送らずに,交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。
特に,慰謝料については,妥当な金額であるような記載があるかもしれませんが,多くの場合,自賠責基準やそれに準じた程度の低額になっています。
ですので,提示された金額が妥当かどうか,専門家である弁護士に検討してもらうことをお勧めします。
5 岐阜にお住まいの方は弁護士法人心 岐阜法律事務所へご相談ください
弁護士法人心 岐阜法律事務所は,岐阜駅から徒歩3分の場所にございます。
交通事故の示談の前には,ぜひ一度弁護士法人心 岐阜法律事務所へご相談ください。