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交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリット
1 交通事故の示談金額
交通事故の示談金額は、事案ごとに大きく異なります。
同じように怪我をされている場合であっても、通院だけですんでいる場合と入院も伴った場合とでは、慰謝料の計算方法が変わります。
いわゆるムチウチの症状が出た場合と骨折をした場合とでも計算方法が変わります。
さらには、事故後半年以上経過しても症状が治らず、後遺障害が認定された場合とそうでない場合とでも慰謝料額は大きく異なります。
慰謝料のほかにも、休業損害の金額などは当然人によって変わってきます。
全く同じ事情の交通事故はないため、交通事故の示談金額は事案ごとに異なるのです。
2 弁護士が入る場合と入らない場合の慰謝料の違い
しかし、怪我の程度などで示談金額が変わるといっても、弁護士を頼まずに示談する場合だと、あまり示談金額が変わらないということがあります。
どういうことかというと、交通事故の被害者は、まず、相手方の自賠責保険に賠償金の支払いを請求することができるのですが、自賠責保険では怪我の程度に関係なく、入通院1日4200円として慰謝料額が計算されます。
弁護士を頼まず、ただ相手の保険会社が提示する示談金額で示談をする場合、骨折などの重い怪我を負ったにもかかわらず、この計算方法で算出された慰謝料しか払われないということがあるのです。
この1日4200円という計算は、最低限度の慰謝料額になりますので、弁護士に依頼した場合はムチウチ症状の方でも基本的にこれ以上の慰謝料を得ることが、骨折などの怪我を負った方に関してはより高額の慰謝料を得ることができる可能性があります。
ですので、どのようなケースであっても弁護士が入ることで示談金額は上がる余地がありますが、より重症の場合にその傾向は一層強まるということができるでしょう。
3 休業損害の計算
休業損害についても、弁護士に依頼した場合とそうでない場合とで支払われる金額が変わることがあります。
特に、主婦の方については違いが顕著です。
基本的に、保険会社は1日あたり5700円として主婦の休業損害を計算してくることが多いです。
しかし、弁護士に依頼した場合は、主婦の休業損害を全女性の平均収入をベースに考えることになりますので、1日あたりの金額が1万円を超えることがあります。
もちろん、どこまで保険会社が支払うかは交渉次第で変わってきますが、主婦の休業損害は弁護士に依頼することで大きく金額が変わることの多い項目です。
岐阜で交通事故について弁護士をお探しの際は、弁護士法人心 岐阜法律事務所にご相談ください。