人身傷害保険を使った場合の慰謝料の金額に関するQ&A
人身傷害保険を使った場合に慰謝料をもらうことができますか?
人身傷害保険を使った場合、通院等を終えると、人身傷害保険会社から人身傷害保険金の支払いがなされます。
この人身傷害保険金には慰謝料が含まれるため、人身傷害保険を使った場合に慰謝料をもらうことができるといえます。
人身傷害保険を使った場合の慰謝料額はいくらですか?
人身傷害保険金の支払基準が約款で定められており、その支払基準に従って慰謝料額は算出されます。
例えば、ある保険会社では、傷害慰謝料について、入院1日8600円×入院日数、通院1日4300円×(通院期間または実治療日数2倍の低い方)で算出し、加えて、事故日から3か月超6か月までの間は上記算出額の75%とするなど、長期になるほど逓減する方法で算出しています。
また、後遺障害慰謝料については1級から14級までの等級や家族構成等を踏まえて50万円~2400万円とし、死亡慰謝料については被害者の属性に応じて1900万~2400万円とされています。
支払基準が約款で定められている以上、人身傷害保険会社と交渉しても慰謝料額は変わりません。
加害者がいる場合でも人身傷害保険を使って慰謝料をもらう利点はありますか?
加害者が無保険であったり、加害者がひき逃げで走り去ってしまった場合、加害者側から治療費等の補償を受けることは現実的に期待できません。
また、加害者が任意保険に加入していたとしても、被害者側にもある程度の過失割合が見込まれる場合には、加害者側の任意保険会社は治療費等の対応をしてくれません。
このような場合、人身傷害保険を使うと人身傷害保険会社が医療機関への治療費対応を行ってくれますし、通院を終えると慰謝料を含む人身傷害保険金を被害者に支払ってくれます。
しかも、人身傷害保険金の算出では過失割合を考慮しないため、過失割合がある程度大きい場合でも相当の保険金を受け取ることができます。
人身傷害保険の慰謝料と裁判基準とではどちらの慰謝料額が大きいですか?
一般的に裁判基準による慰謝料額の方が大きいです。
人身傷害保険金を受け取った後に、裁判基準との差額分を加害者側に賠償請求することができます。
また、被害者にも過失割合がある場合に人身傷害保険金を先に受領すると、その人身傷害保険金を被害者の過失部分から充当する考え方があり、結果的に、過失相殺しない場合と同額の賠償を受けられることもあります。
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