交通事故による高次脳機能障害の特徴
交通事故によるケガは外傷だけではありません。
神経や脳のような体の内部にケガを負うこともあります。
体の内部の損傷は外見から把握することが難しいため,どのようなケガを負っているのかがわかりづらく,気づくのが遅れてしまうことがあります。
高次脳機能障害も,そのような傾向にある障害の一つです。
具体的には,記憶力が低下して物忘れがひどくなったり,感情のコントロールが苦手になって怒りっぽくなったりといった症状が見られますが,これらの症状は交通事故被害者本人が自覚しづらく,気づくのが遅れてしまう可能性があります。
のちのち高次脳機能障害の等級申請を行う場合などは,この本人の自覚が難しい症状を書面で正確に伝えなければいけないため,被害者の周囲の方が交通事故前後の変化に目を向けることが重要になります。
行うべき対応がわからなかったり,不安なことや心配なことがあったりする場合は弁護士法人心までご相談ください。
当法人は,交通事故に関する案件を数多く取り扱っており,適切なアドバイスをさせていただくことが可能です。
等級申請についても経験豊富な弁護士やスタッフがサポートいたしますので,安心してご相談いただけるのではないかと思います。
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交通事故によって高次脳機能障害になってしまった場合
高次脳機能障害とは
まず、高次脳機能障害とは、交通事故などによる衝撃で脳が損傷してしまい、脳の機能の中でも注意力や記憶力、計算力、言語力、感情・情緒などに障害が出てしまうことを言います。
その症状としては、注意力が散漫になったり、記憶力が著しく低下したり、簡単な計算ができなくなってしまったり、怒りっぽくなってしまったりと、一般的な生活を送る上で様々な悪影響が出てしまうことが多いようです。
高次脳機能障害の後遺障害認定
通常、事故直後に①意識障害が認められ、②MRI等の画像所見で脳に外傷が見出されており、③医師による診断にて脳挫傷等の脳外傷と判断されている案件では、高次脳機能障害の疑いを確認する必要があります。
仮に上記①~③およびその他の高次脳機能障害が疑われるに十分な要素、例えば認知症のような症状が見受けられる場合には、高次脳機能障害を元に、後遺障害が認定される可能性が出てきます。
高次脳機能障害認定のポイント
しかしながら、上記①~③のうち、意識障害が生じていない場合や、画像所見によって脳への外傷が認められにくい場合など、交通事故による傷害と事故後の症状に因果関係が認められるかが問題なることもあります。
そのため、被害者の方の症状やその程度は、医師の医学的所見のみならず、被害者の事故前の様子や性格を知っているご家族や介助者からの日常生活状況報告なども重要な要素となるので、事故前と事故後で比べてどのような影響があったのかを注意深く観察する必要も出てくるのです。
保険会社が高次脳機能障害を申請する場合
また、後遺障害申請は加害者側の保険会社により申請することも可能となっているため、交通事故の対応に慣れていない一般の方は、手続きに必要な書類が不足している場合や、逆に不利となる要素が盛りこまれた書類が使われているのではないか、といった点にも気を配る必要があります。
しかし、一般的に自分や自分に近しい人が交通事故被害に遭う事は頻繁にあるものではないため、十分な知識を持たずに対応せざるを得ないことも多々あるのです。
まずは弁護士にご相談を
弁護士法人心では、高次脳機能障害の後遺障害申請にも対応しており、しっかりとしたサポート体制を築き上げております。
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