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交通事故と後遺障害14級
1 交通事故による後遺障害
交通事故などで怪我をし,治療を続けたものの,最後まで症状がなくならなかった場合には,後遺症が残ることになります。
もっとも,すべての後遺症について補償が認められているというわけではなく,認定機関に申請をし等級認定がされた場合に,はじめて等級に応じた補償が認められることになります。
2 後遺障害等級14級に認定された場合
14級が認められた場合,自賠責保険会社から,基本的に75万円の支払いを受けることができます。
内訳は,後遺障害慰謝料32万円,逸失利益43万円です。
3 慰謝料
後遺症を抱えて生きていかなければならない,という精神的な苦痛は,通院中の精神的苦痛とは性質が異なります。
そのため,この精神的苦痛に対する補償は,別個に認められるものとなっています。
弁護士が介入した場合,弁護士基準で賠償額を計算することが基本です。
この場合,後遺障害の慰謝料は110万円とされています。
これだけで,すでに自賠責保険会社から支払われる75万円を超えることになります。
4 逸失利益
逸失利益という言葉は,あまり聞き慣れないものかもしれません。
後遺症が残った場合,これがその後の収入に影響を与える可能性があります。
肉体労働に従事している方であれば,体の痛みなどの後遺症は当然仕事に支障をきたしますし,デスクワークの方であっても,仕事に集中できなくなるなど,作業効率が落ちます。
その結果,後遺症が残る以前よりも,年収が下がってしまいます。
後遺障害等級14級に認定された場合,労働能力が5%喪失するものと考えられています。
逸失利益は,受傷時前年度の収入を基礎に計算します。
減収があったと考えられる期間は,おおむね3年から5年とされるのが一般的です。
5 交通事故について早めのご相談
交通事故に遭った場合,後遺障害が認定されるかどうかで,受け取れる金額が大きく変わってきます。
そして,後遺障害の認定を適切に受けるためには,交通事故直後から気を付けなければならない点があります。
交通事故に遭われた際には,後遺障害案件を得意とする弁護士法人心 岐阜法律事務所までご相談ください。
交通死亡事故被害者遺族の方へ,弁護士に依頼するメリット
1 死亡事故の償い
交通事故で親族の方がお亡くなりになった悲しみは,本来,金銭賠償では賄い切れないものであると思います。
もっとも,加害者から被害者遺族に対する償いは,金銭賠償が中心とならざるを得ないというのが実情です。
そこで,以下では,交通死亡事故における賠償項目として中心となるものについてご説明いたします。
2 葬儀関係費用
交通死亡事故の場合,葬儀費用が賠償されることとなります。
一方,香典返しや,弔問客の接待費については,賠償される損害の範囲には含まれません。
賠償される金額は,通常150万円程度とされています。
3 死亡逸失利益
⑴ 死亡逸失利益とは,被害者が死亡しなければ将来の就労可能な期間において得ることができたと認められる収入額のことを言います。
死亡逸失利益の計算式は,「基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数」となっています。
⑵ 基礎収入
事故当時に就労していた方の場合,当時の現実収入額を参照して基礎収入額が認定されるというパターンが通常です。
他方,家事従事者や就労前の幼児や学生などの場合は,賃金センサスの平均賃金を用いて基礎収入を認定する場合が多くあります。
⑶ 生活費控除率
死亡した場合,生活費の支出がなくなるため,生活費分の金額は,賠償の範囲から除かれることとなります。
生活費として控除される費用の割合のことを,生活費控除率といいます。
生活費控除率は,被害者の家族構成や年齢等にもよりますが,おおむね基礎収入の30%~50%とされます。
⑷ 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
就労可能年数は,原則として死亡時から67歳までの期間となります。
そして,その期間に対応するライプニッツ係数という係数を,「基礎収入×(1-生活費控除率)」に掛算することになります。
4 死亡慰謝料
交通死亡事故における慰謝料の額は,具体的事案によって様々ですが,目安としては,家族構成等により,以下のような金額が基準となります。
⑴ 被害者が一家の支柱である場合
交通死亡事故の被害者の世帯が,被害者の収入によって生計を維持している場合,当該被害者は「一家の支柱」に該当します。
この場合の慰謝料額は,2800万円が基準となります。
⑵ 被害者が一家の支柱に準じる者である場合
家事全般を行っている主婦や,養育が必要な子のいる母親などが,「一家の支柱に準じる場合」に該当します。
この場合の慰謝料額は2500万円が基準となります。
⑶ 被害者がその他の者である場合
被害者が,一家の支柱にも,一家の支柱に準じる者にも該当しない場合は,2000万円~2500万円が慰謝料額の基準となります。
5 遺族の方に代わって弁護士が対応
保険会社の担当者の中には,被害者遺族の方が悲しみに暮れている中,いきなり賠償の話を切り出す担当者や,適切な賠償金額よりも低い賠償額をあたかも適切な賠償額であるかのようにして提示してくる担当者もいます。
弁護士に依頼をすれば,このような煩わしい保険会社対応をしなくて済みますし,保険会社からの賠償案の提示が,適切なものか否かを判断することができます。
交通事故に関する問題でお悩みの際は,弁護士法人心 岐阜法律事務所までご相談ください。
被害者の方が交通事故直後に取るべき行動
交通事故の被害に遭った時,パニックになってどうすればよいかわからず,後々こうしておけばよかったと後悔することがあります。
では,被害者としては,事故直後にどのような行動をとるべきでしょうか。
1 交通事故について警察への届出
警察への届出義務は,交通事故の加害者側にありますが,加害者が届け出をしないこともあります。
そのような場合には,被害者の方が警察へ通報しましょう。
警察へ届出をしなければ,交通事故証明書が発行され,各種手続きに支障がでます。
また,警察へ届け出なければ,詳しい事故状況等を警察が捜査してくれず,後に過失割合等が争いになった時に,事故状況を裏付ける客観的証拠がなく,被害者に有利な結論とならない可能性があります。
2 加害者及び加害車両の情報を集める
交通事故によって,怪我を負ったり,自動車や自転車あるいは衣服が損傷したような場合には,加害者に対して損害賠償を求めることになります。
それに備えて,加害者の氏名・住所,加害者の加入している自賠責保険及び任意保険の会社,契約者名,契約番号,契約内容を調べておくことが必要です。
これらの情報は,加害者の運転免許証や,自動車検査証,自賠責保険証明書の提示を求めることによってわかります(法律上,これらを備えつけないで運行してはならないことになっています。)。
また,加害車両の所有者や,加害者の使用者も損害賠償義務を負うことがありますので,所有者の氏名・住所,加害者が仕事中の事故であれば加害者の働いている会社名等を聞きましょう。
なお,加害者が任意に答えてくれない場合,少なくともナンバープレートの番号をメモしておきましょう。
弁護士に依頼して運輸支局に照会をかければ,所有者等の情報を調べることができます。
3 交通事故の状況を記録する
被害者と加害者との間で,事故状況や事故原因について争われることがあります。
それに備えて,事故直後の事故現場の様子や事故車両の損傷部分,損傷の程度等を写真に撮るなどして記録しておくとよいでしょう。
また,目撃者がいるような場合には,氏名・住所・連絡先を聞くなどして,後日証言をしてもらえるように備えましょう。
4 病院にいく
交通事故によって怪我をした場合には,病院にいくことになりますが,交通事故から通院開始までの期間があいてしまいますと,怪我が交通事故によるものであると認めてもらえなくなることがありますので,注意が必要です。
5 自分の加入している保険会社への通知
被害者側にも過失があるような場合には人身傷害保険から保険金の支払いを受けたり,相手方が無保険の場合には無保険車傷害保険による保険金の支払いを受けることがあります。
これらの支払いを受けるために,ご自身の加入している保険会社への通知をすることが必要です。
6 交通事故に詳しい弁護士へ相談する
早めに交通事故に詳しい弁護士に相談すれば,今後の流れについての説明や,後の示談段階で不利にならないような通院の仕方等のアドバイスを受けることができます。
当法人では交通事故被害者の方の法律相談は原則無料で行っております。
岐阜市で弁護士をお探しの方は,JR岐阜駅から徒歩3分の場所にある弁護士法人心 岐阜法律事務所までご相談ください。
入通院慰謝料の計算方法
1 入通院慰謝料とは
入通院慰謝料とは,交通事故によって怪我をし,その治療のために入院・通院を要した場合に,その精神的苦痛に対して支払われる金銭のことをいいます。
2 自賠責保険基準における入通院慰謝料
自賠責保険とは,自動車やバイクを運転する場合に,法律上必ず加入しなければならない強制保険です。
交通事故は,いつ,だれに起こってもおかしくありません。
交通事故の加害者がたまたまお金のない人だったら,被害者は十分な賠償を受けることができなくなってしまいます。
そのような事態を避けるために,交通事故の被害者に最低限の保証をするのが自賠責保険です。
自賠責保険における入通院慰謝料の計算方法は,「入通院期間(日数)×4200円」か,「実際に入通院した日数×2×4200円」のどちらか安い方で計算されます。
もっとも,自賠責保険からは,怪我の場合120万円までしか支払われません。
3 弁護士が使う入通院慰謝料の計算方法
交通事故の損害賠償請求について弁護士が入った場合,入通院慰謝料の金額は変わるのでしょうか。
弁護士は,「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」という書籍(「赤い本」と呼ばれています。)に掲載されている表をもとに入通院慰謝料を計算します。
怪我の重さによって別表Ⅰ(骨折など)と別表Ⅱ(他覚所見のないむち打ちや打撲)が使い分けられており,入通院した月数ごとに目安となる金額が記載されています。
では,むち打ちで100日間(3か月と10日間)通院した場合はどのように計算されるのでしょうか。
この場合,3か月部分を超えた10日分の慰謝料は,3か月通院した場合の慰謝料金額と4か月通院した場合の慰謝料金額の差額を30日で割り,その金額に越えた日数をかける,という計算がなされます。
したがって,
53万円(別表Ⅱの3か月分の慰謝料)+(67万円(別表Ⅱの4か月分の慰謝料)-53万円)÷30×10=約57.6万円
となります。
では,骨折して10日間入院して,その後60日間通院した場合はどうでしょうか。
まず,10日分の入院慰謝料は53万円(別表Ⅰの1か月の入院慰謝料)÷30×10=約17.6万円です。
次に,通院60日分の慰謝料については,70日(入院・通院合わせた期間)分の通院慰謝料から10日分の通院慰謝料を差し引く,という形で計算されます。
つまり,52万円+(73万円―52万円)÷30×10-28万円÷30×10=約49.7万円が通院60日分の慰謝料になります。
したがって,この場合の慰謝料総額は17.6万円+49.7万円=約67.3万円となります。
4 入通院慰謝料の計算は弁護士にご相談を
相手方保険会社から入通院慰謝料について提案を受けたが,金額が妥当なのか知りたいという方は,当法人の示談金チェックサービスをご利用ください。
弁護士が原則無料で,妥当な慰謝料の金額を計算してお伝えします。
岐阜市及びその周辺で弁護士をお探しの方は,JR岐阜駅から徒歩3分,名鉄岐阜駅から徒歩2分の位置にある弁護士法人心 岐阜法律事務所まで,お気軽にご相談ください。