弁護士費用特約
過失がある場合にも弁護士費用特約が利用できます
1 交通事故に遭った際に利用できる弁護士費用特約とは
弁護士費用特約とは、自動車保険等に付帯される特約であって、加害者に損害賠償を求めるために弁護士に相談・依頼したときに発生する費用をまかなうものをいいます。
交通事故の被害に遭われてしまった場合、被害者の方の多くは加害者に対してどのように損害賠償請求をすればいいのか分からないため、しっかりと対応するためには、弁護士に相談・依頼をすることが重要です。
ただ、弁護士に相談すると弁護士費用がかかってしまうため、弁護士に相談・依頼せず、十分な賠償を受けることができない被害者の方がおられます。
もっとも、最近では、自動車保険に弁護士費用特約が付帯されることが多くなりましたので、そのようなことも少しずつ減ってきています。
2 弁護士費用特約が付いているかどうか確認する方法
弁護士費用特約が付いているかどうかは、保険証券の特約欄をご覧になれば分かります。
弁護士費用特約が付いている場合には、弁護士費用特約という記載があったり、弁護士費用特約加入欄に○と印字されています。
3 交通事故について自分にも過失がある場合の弁護士費用特約の利用
よく、弁護士費用特約は自分の過失割合が0パーセントの場合でなければ使うことができない、と誤解されている方がおられます。
しかし、そのようなことはございません。
弁護士費用特約は、ご自身に過失がある場合でも使うことができます。
保険会社の約款には、交通事故による損害賠償請求をするために弁護士費用を支出した場合には、保険会社がその費用を保険金で支払うと書いてあるだけであり、ご自身に過失がある場合には保険金で支払わないとは書いていません。過失割合は、弁護士費用特約を使えるかどうかを判断するにあたっては、関係ありません。
ご自身に過失がある場合であったとしても、損害賠償請求でお困りになられたときには、弁護士に相談してみてください。
弁護士法人心 岐阜法律事務所では、弁護士費用特約をご利用いただいてのご相談、ご依頼を多数いただいております。
岐阜で交通事故について弁護士をお探しの方は、弁護士法人心 岐阜法律事務所までご相談ください。