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弁護士事務所といっても色々なところがありますが,「自分の抱えている問題を得意としている弁護士」に相談することが大切です。当法人には交通事故の案件を集中的に取り扱う弁護士のチームがありますので,ぜひお任せください。
弁護士法人心では,交通事故以外にもさまざまなご相談を承っています。交通事故以外の専用サイトにつきましては「関連リンク」からご覧いただくことができますので,お困りの方はそちらもご覧いただければと思います。
弁護士法人心 岐阜法律事務所は駅からとても近く,近くに駐車場もありますので,電車でもバスでもお好きな方でご来所いただくことができます。どちらも難しいという方の場合,交通事故のご相談はお電話でも承っておりますので,ご予約の際にお申し付けください。
交通事故の後遺障害申請と認定結果に納得できない場合の対応方法
1 後遺障害の申請方法
後遺障害の申請方法には,事前認定と被害者請求があります。
このうち,被害者請求とは,被害者自らが,加害者の加入する自賠責保険会社に対し,症状固定後に損害賠償額の支払を行うよう請求することをいいます。
後遺障害に関する損害賠償額の支払を求める場合には,その支払とともに,その前提をなす後遺障害等級認定の申請も一緒に求めることになります。
被害者請求を受けた加害者側の自賠責保険会社は,損害保険料率算出機構に後遺障害診断書などの資料一式を送り,同機構の下部組織にあたる自賠責損害調査事務所が後遺障害等級の判断に関する必要な調査を行います。
その調査の結果は,加害者側の自賠責保険会社へ報告され,自賠責保険会社が被害者に対し,認定された後遺障害等級もしくは後遺障害等級非該当である旨を通知し,支払額を決定したうえで被害者に対し,支払いを行います。
2 後遺障害認定結果に納得できない場合には
後遺障害認定後の結果に納得ができない場合,被害者は,加害者の自賠責保険会社に対し,異議申立を行うことが可能です。
異議申立を行う場合は,異議申立書のほか,その異議を根拠付ける新たな資料を添付することになります。
具体的には,新たに発見された診断書や医師の意見書などです。
異議申立には,特段の回数制限はありません。
後遺障害認定後の結果に納得ができなければ,何度でも異議申立を行うことができるわけですが,効果的なタイミングで行わなければ,適正な後遺障害の等級認定の獲得は難しいでしょう。
たとえば,いったん被害者請求をして後遺障害等級非該当と判断されたものの,その後も定期的な通院を継続し,後遺障害等級の認定を受けたケースというのは数多く存在します。
後遺障害認定後の結果に納得ができなければ,異議申立を検討すべきではありますが,その際,後遺障害等級認定のための考慮要素や認定基準について詳しい知識を持つ弁護士に相談するのがよいでしょう。
詳しい説明をお聞きになりたい方は,弁護士法人心 岐阜法律事務所までご相談ください。