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弁護士法人心は、交通事故被害にあわれた方々が弁護士に相談をしやすいよう、裁判所から近いことよりも駅から近いことを重視し、事務所を構えています。また、お電話でのご相談にも対応し、岐阜以外の方にもご相談いただけるようにしています。
当法人ではご予約のお電話を平日の21時まで承っていますし、土日にも承っていますので、お仕事でなかなか電話をする時間がないという方にもご予約いただきやすいかと思います。もちろんご相談についても柔軟に対応いたしますので、まずはお電話ください。
主婦・サラリーマン・自営業者の休業損害の計算方法
1 交通事故による休業損害
交通事故に遭い、家事やお仕事を休まなければなくなった際、加害者へ休業損害はどのくらい請求できるのでしょうか。
こちらのページでは、休業損害の計算方法についてご説明いたします。
2 主婦の方の休業損害
主婦の方とは、兼業の方も含め、主に家事を行っている方を指します。
特に専業主婦の方が、事故の被害に遭ってしまった場合には、相手方の保険会社は、「お仕事をされていないので、休業損害は0円です。」と提示してくることがあります。
しかし、裁判所基準では、主婦の方でも、1日当たり約1万円の収入があるとみなされており、症状の程度にもよるものの、【約1万円×通院期間】の請求が可能です。
家事への影響について適切な主張立証をしないと、通院期間分すべての休業損害を獲得していくことは難しいものとなっております。
3 サラリーマンの方の休業損害
サラリーマンの方の場合は、事故前の3か月分の収入額を基準として、計算を行い、一般的に、【事故前3か月間の時間外賃金を含む給与全額÷事故前3か月の勤務日数×休業日数】の計算式で金額を出します。
また、通院等のために有給休暇を使用した場合は、本来、通院以外のために使うことができたものであることから、有給休暇取得日も損害にあたるものとして、休業損害の計算に含めることができます。
4 自営業者の方の休業損害
自営業者とは、個人事業主ともいい、ご自身で経営をされている方を指します。
一般的には、事故の前年度の確定申告や源泉徴収票を基準として計算を行い、計算式は、【事故前年度収入額÷364×休業日数】がとなります。
しかし、経営者として役員に就かれている方は、役員報酬があり、こちらは、休業の有無に関わらず支払われるものであるため、この部分は休業により失われないので、通常、計算の基礎金額からは外されます。
5 適切な賠償金額で交通事故を解決するために
基本的に、保険会社からの示談案は非常に低額であり、なかには、本来認められるべきものに関しても認めないという提示をしてくる場合もあります。
弁護士法人心 岐阜法律事務所では、交通事故被害者の方が、適切な賠償金を受け取れずに、後悔される方が一人でも少なくなるよう、全力でサポートさせていただきます。
岐阜市神田町にある弁護士法人心 岐阜法律事務所は、岐阜駅からは徒歩3分です。
交通事故に遭われた方は、一度、当法人へご相談ください。
駐車場での事故の過失割合
1 交通事故における過失割合
「過失割合」という言葉をご存知でしょうか。
交通事故などで、一定の類型では、被害者の損害賠償額がその過失割合に応じて減額されることとなっています。
例えば、交通事故の被害に遭った場合でも、被害者が青信号を通行中に事故に遭った場合と、被害者が赤信号を無視して事故に遭った場合とでは、加害者が負担する損害賠償額が同じなのは不公平ではないかという感覚は、多くの方が持っているのではないかと思います。
この点について、民法722条2項では「被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。」と定めています。
ここでいう「過失」とは、簡単に言うと被害に遭った人の「不注意の程度」というぐらいに考えておいていただければ良いかと思います。
しかし、「過失」「不注意の程度」といっても目に見えるものではありまえんから、その大きさ小ささの判断は容易ではありません。
また、各裁判官が個人の感覚だけで、過失の大きさについて判断すると、裁判官ごとに判断がバラバラになり不公平です。
2 過失割合に関する基準
そこで、この過失割合の判断をめぐっては、別冊判例タイムズ38号『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』という書籍に、基本的な過失割合の判断基準が紹介されており、裁判や保険会社との交渉でも、こちらの過失割合の判断基準をベースに話し合いが進むことが多いのが現状です。
しかし、駐車場内での事故については、別冊判例タイムズ38号『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』に基準はいくつか記載されているものの、取り扱いが特に難しい類型の一つです。
なぜなら、駐車場では、自動車や歩行者が複雑に動き回るため、別冊判例タイムズ38号『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』の基準に一致しない態様の事故が多いからです。
そのため、過去の裁判例等の調査などをとおして、ケースバイケースで過失割合に関する主張を組み立てていく必要があります。
そのため駐車場内の過失割合については、弁護士にご相談いただくことが望ましいかと考えます。
岐阜で交通事故でお悩みの方は、弁護士法人心 岐阜法律事務所までご相談ください。
交通事故における症状固定とは
1 症状固定とは
交通事故に遭い、お怪我をされた場合、病院で定期的に治療を受けることになると思います。
そして、通院を続ける中で徐々に症状が良くなっていき、完全に治る方もいれば、ある時点で治療をしても一進一退の状況が続き、これ以上改善が望めない状況に至ってしまうことがあります。
このような状況になることを症状固定といいます。
症状固定時期は、患者さんと医師とで相談して決めることになります。
2 症状固定すると何が変わるのか
一番大きな変化は、症状固定後に通院した場合の治療費を、相手方に請求できなくなるということです。
また、症状固定以降に通院のために会社等を休んで収入が減ったとしても、休業損害として認められなくなります。
他方、症状固定に至った後も症状が残っているような場合には、後遺障害として等級を認定してもらえるよう申請することができます。
3 保険会社に症状固定を求められたら
保険会社は、病院へ支払う治療費を抑えるために、交通事故からある程度期間が経った段階で、症状固定を求めることがあります。
事実上、ほとんどの交通事故で保険会社は、病院へ直接治療費の支払いをしてくれることが多いのですが(これを一括対応といいます。)、一括対応は法律的に保険会社の義務というわけではありません。
したがって、症状固定時期は医師と患者さんとで相談して決めるものであるとはいえ、保険会社から一括対応を打ち切られてしまうと、その後の治療費については、その都度病院でお金を支払わなければならなくなります。
そこで、治療の継続が必要な場合には、一括対応を続けてもらえるよう保険会社と交渉していくことがあります。
4 一括対応を続けてもらうために
保険会社が一括対応を続けてもらうために、患者さんとしては症状が残っているのであれば、その症状をしっかりと伝えていきましょう。
また、保険会社が重視するのは医療の専門家である医師の意見です。
治療期間が長くなると、保険会社が医師のところへ面談に行き、患者さんの症状や今後の見通しについて聞くこともあります。
したがって、医師に対しても普段の通院からしっかりと症状を伝えておくことも重要です。
5 症状固定を求められたら弁護士法人心にご相談を
症状固定を求められた場合、そのまま症状固定して示談交渉へ進むか、症状固定して後遺障害申請へ進むか、症状固定せずに治療を続けるか、というように様々な選択肢があります。
それぞれの選択肢ごとに、メリットもあればリスクもあり得ます。
交通事故に強い弁護士に相談し、詳しい説明を受けた上で最善の選択を考えてみてはいかがでしょうか。
当法人では、交通事故チームを作り、日々多くの交通事故案件を扱っております。
また、交通事故被害者の方の法律相談は原則として無料で行っています。
岐阜市及びその周辺で弁護士をお探しの方は、JR岐阜駅から徒歩3分、名鉄岐阜駅から徒歩2分の位置にある弁護士法人心 岐阜法律事務所まで、お気軽にご相談ください。