弁護士法人心が選ばれる理由
弁護士法人心は、おかげさまで多くの交通事故被害者の方々にご相談いただいています。当ページでは弁護士法人心が交通事故の相談先として多くの方にお選びいただいている理由についてまとめていますので、ぜひご参考にしていただければと思います。
弁護士法人心では、お客様の精神的な面でのご満足についても重視し、お気持ちに寄り添った対応を心がけています。「お客様相談室」など皆様に安心して相談していただける仕組みづくりも行っていますので、ぜひご相談ください。
弁護士法人心 岐阜法律事務所の他にも、当法人にはさまざまな事務所があります。どこも駅から近く、お車がない方にとってもご相談に来ていただきやすい立地です。お電話で対応させていただくこともできますので、ご希望の方はお申し付けください。
軽い交通事故でも弁護士に相談すべき?
1 軽い交通事故でも相談した方がよい理由
「交通事故に遭って、相手の保険会社の対応に不満があるのだけれども、こんな軽い事故で相談しても大丈夫だったのでしょうか。」ご相談の際に、このようにおっしゃる被害者の方が、たくさんいらっしゃいます。
弁護士の立場から申し上げると、軽い交通事故でも、ご相談していただけたほうがよいと考えます。
なぜなら、「軽い事故」と言えるかどうかの判断は、非常に難しいからです。
例えば、被害者の方が主観的に軽い事故だと考えていた事案でも、お怪我の内容等を精査していくと、実は、非常に大きな金額の損害賠償請求が可能な事案であったということがあります。
このような場合、「軽い事故」だからと弁護士に相談しないまま示談をしてしまうと、被害者の方の被った損害が十分に補償されないまま事件が終わってしまうこととなります。
そのため、被害者の方は、「軽い事故」だと自分で判断するのではなく、本当はどの程度の金額が損害賠償として適切なのかについて、弁護士に相談することが重要です。
2 まずはご相談を
実際に、どの程度の損害賠償額が見込まれるのか、弁護士費用がどの程度の金額になるのかは、個々の事案によっても異なります。
そのため、どのような事故でも、まずは、弁護士に相談していただいたうえで、弁護士から損害賠償額や弁護士費用について説明を受けたうえで、最終的に依頼するかどうかを決めていただくのが、被害者の方にとってベストな選択ではないかと考えます。
交通事故の被害に遭われた方は、お気軽に弁護士法人心 岐阜法律事務所までご相談ください。
3車以上の交通事故と共同不法行為
1 3車以上の交通事故
交通事故の被害に遭われた方には、3車以上のお車が絡んだ交通事故に遭われる方もいらっしゃいます。
例えば、いわゆる玉突き事故と呼ばれる事故があります。
玉突き事故は、信号待ちのために停車中の車両Aに後続車両Bが追突し、そこにさらに後続車両Cが追突する場合です。
このような場合、後続車両のB及びCは、Aとの関係で、いずれも加害車両となります。
2 加害者が複数の交通事故における損害賠償責任
このように、加害者が複数存在する場合、被害者は、加害者に対して、どのように損害賠償請求をすることができるのでしょうか。
ひとつの考え方として、被害者は、加害者それぞれの責任割合の限度でのみ、それぞれの加害者に損害賠償を請求できるというものがあります。
例えば、追突した後続車両Bの責任が7割、後続車両Cの責任が3割であるとすれば、被害者Aは、前者には総損害額の7割を限度に、後者には、3割を限度にという考え方です。
もっとも、被害者は、後続車両の責任割合に関心がありませんし、責任割合を正確に割り出すことは容易ではありません。
責任割合を正確に割り出せたとしても、仮に、後続車両B及びCのいずれかでも無保険であれば、多くの場合、総損害額のすべての賠償を受けることができていません。
このようなことでは、被害者保護にあまりに欠けてしまいます。
以上のような事情もあり、被害者はそれぞれの加害者の責任割合を正確に割り出す必要はなく、加害者のいずれに対しても、総損害額の全額を請求できるとされています。
これを共同不法行為責任といいます。
共同不法行為責任が成立する事故では、各加害者の自賠責保険に対し保険金の支払いを請求できます。
そのため、適切な賠償が受けられる可能性が高まります。
また、相手方が2者以上あるため、どのような手順で交渉を進めていくかによって、適切な賠償を受けられる可能性が変わってしまうことがあります。
弁護士法人心は、所属する弁護士がそれぞれに得意分野を持って活動しており、交通事故を得意分野とする弁護士も多数所属しております。
複数の車両が絡む事故にも対応しておりますので、交通事故の被害にお悩みの方は、弁護士法人心 岐阜法律事務所まで、ご相談ください。