全ての弁護士が交通事故を得意としているとは限りません。そのため、弁護士に依頼をする時にはその弁護士が得意としている分野を確認することが大切です。当法人にご相談いただければ、交通事故を集中的に取り扱っている弁護士が担当させていただきます。
交通事故に関してご依頼をいただく間、スタッフが弁護士と皆様の間をつなぐことも多いかと思います。交通事故被害にあわれた皆様に心からご満足いただけるよう、スタッフもしっかりと皆様のお気持ちに寄り添った対応をさせていただきます。
岐阜から弁護士法人心に交通事故のご相談をされる場合、事務所までお越しいただいての相談はもちろん、お電話での相談も可能です。体調の問題や移動手段の問題などでご来所が難しい場合も、お気軽にお申し付けください。
交通事故における弁護士法人心の強み
1 交通事故に注力
一般の法律事務所とは異なり、弁護士法人心では交通事故案件に集中的に取り組み、交通事故に関する専門的知識を身に付けた弁護士が交通事故案件を担当いたします。
一般的に、交通事故案件は、年に数件程度しか関与しないという弁護士が多いのですが、弁護士法人心で交通事故を担当する弁護士は、年に100件以上ご依頼を受けており、圧倒的な経験を積んでおります。
また、弁護士法人心では交通事故に関する研修だけで年に30回以上の研修が義務付けられており、研修を通じて、このような知識やノウハウを事務所単位で共有しております。
そのため、交通事故に関する最新の裁判例の傾向などを把握し、適切迅速な事件処理を行います。
2 依頼者の方に分かりやすいアドバイス
交通事故においては、医師の診断書やカルテなどが重要な証拠となります。
医師の診断書などはお怪我をされたご本人のお話をもとに作成されることが多いため、ご本人のお話の仕方によって診断の結果が大きく変わることもあります。
弁護士法人心ではどのように医師に伝えればご本人の病状を適切にお伝えできるかを具体的にアドバイスいたします。
3 交通事故の後遺障害申請に精通
交通事故でお怪我をされた方は完治を目指して通院されますが、お怪我による痛みなどが治らない場合があります。
このような場合に、後遺障害の認定を目指して活動することとなりますが、後遺障害の認定は症状・通院期間・通院方法・事故態様など様々な要素を総合的に考慮して認定されるとても難しい領域です。
この後遺障害の認定については、自賠責の損害保険料率算出機構が判断します。
弁護士法人心では、保険会社の元代理人弁護士や後遺障害の認定機関である損害保険料率算出機構出身者らで「後遺障害申請チーム」を作り、医学的知識や後遺障害の認定基準などについて専門的知識を習得し、適切な等級を獲得できるように万全の体制で取り組んでいます。
4 弁護士法人心 岐阜法律事務所
以上のように、弁護士法人心では依頼者のサポートを万全の体制の下、全力で行います。
弁護士法人心ではご来所いただかなくても、電話でのご相談も受け付けております。
弁護士法人心 岐阜法律事務所は岐阜駅から徒歩約3分の場所にあります。
岐阜で交通事故のご相談をお考えの方は、ぜひ弁護士法人心 岐阜法律事務所にお気軽にご相談ください。
自賠責保険とは
1 自賠責保険とは
岐阜周辺では毎年多くの交通事故が発生しています。
交通事故に遭われると自賠責保険という言葉を耳にすることが増えると思います。
そこで、自賠責保険についてお話しいたします。
自賠責保険とは自動車賠償責任法により法律上加入することが義務付けられている保険をいいます。
自賠責保険は交通事故が発生し加害者となった場合に、被害者に賠償するための保険として機能します。
そのため、交通事故が発生し、加害者となった場合に、その加害者の自賠責保険会社から被害者に被害回復のために一定の金銭が支払われる制度があります。
具体的には、被害者が加害者の自賠責保険会社に上記金銭を請求することを被害者請求といいます(自動車賠償責任法16条、以下「自賠法」といいます)。
また、加害者が被害者に賠償した後に、自賠責保険会社に請求することを加害者請求といいます(自賠法15条)。
2 被害者請求の項目と範囲
⑴ 傷害事案
傷害事案について、被害者請求で請求できる項目としては治療費、通院交通費、通院慰謝料、休業損害などがあります。
通院交通費は自動車で通われた場合には1キロメートルあたり15円の交通費が認められます。
電車・バスなどの料金も請求できます。
通院慰謝料は基準となる日数(治療期間と実通院日数の2倍の日数のいずれか少ない日数)×4200円が認められます。
たとえば、治療期間210日間・通院実日数50日の事案であれば、治療期間210日>100日(実通院日数50日×2)となるので、基準となる日数は100日となります。
そうすると、100日×4200円=42万円が通院慰謝料として認められることとなります。
休業損害としては1日につき5700円~1万9000円が認められます。
もっとも、被害者請求は傷害事案であれば120万円の限度でしか認められません。
したがって、120万円を越える賠償を請求する場合には、相手方本人に請求するか相手方任意保険会社に請求するかすることとなります。
⑵ 死亡事案
死亡事案について被害者請求で請求できる項目としては葬儀費、逸失利益、死亡本人の慰謝料及び遺族の慰謝料があります。
葬儀費は60万円~100万円まで認められます。
逸失利益は本人が死亡しなかったならば得られたであろう収入を賠償する項目となります。
これは、年収から本人の生活費を控除した額に死亡時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数を乗じて算出します。
死亡本人の慰謝料としては350万円が認められます。
遺族の慰謝料について、慰謝料の請求権者は被害者の父母(養父母を含む)、配偶者及び子(養子、認知した子及び胎児を含む)となります。
そして、その額は請求権者1人の場合には550万円、2人の場合には650万円、3人以上の場合には750万円となります。
なお、被害者に被扶養者がいる場合には、上記金額に加えて200万円が加算されます。
もっとも、死亡事案では3000万円の限度でしか被害者請求が認められません。
したがって、3000万円を越える賠償額を請求する場合には相手方本人に請求するか相手方任意保険会社と交渉することとなります。
3 自賠責基準と弁護士基準(裁判所基準)の違い
自賠責基準はあくまで被害者救済の見地から認められる最低限の保障にすぎません。
そのため、弁護士に依頼すると、損害賠償額が弁護士基準により算定されることとなり、一般的に大幅な増額が見込めます。
たとえば、前述した傷害事案では、弁護士基準(裁判所基準)によると治療期間210日を基準とし97万円となります。
すなわち、自賠責基準基準との差額が約55万円もあることになります。
また、死亡事案でも一般的に自賠責基準と弁護士基準では金額が大きく異なります。
是非、交通事故に精通した弁護士に相談することをお勧めします。
4 弁護士法人心 岐阜法律事務所
弁護士法人心 岐阜法律事務所では交通事故を得意とする弁護士が法律相談を担当いたします。
岐阜周辺でお困りの方は是非弁護士法人心 岐阜法律事務所にご相談ください。