交通事故に遭った際に利用できる弁護士費用特約
1 弁護士費用特約とは
弁護士費用特約とは,自動車保険等に付帯される特約であって,加害者に損害賠償を求めるために弁護士に相談・依頼したときに発生する費用を賄うものをいいます。
交通事故の被害に遭われてしまった場合,被害者の方の多くは加害者に対してどのように損害賠償請求をすればいいのか分からないため,弁護士に相談・依頼をする必要があります。
しかし,弁護士に相談すると相談料・報酬を支払う必要があります。
そのような場合に備えて,最近は自動車保険に弁護士費用特約が付帯されることが多くなりました。
2 弁護士費用特約が付いているか確認するには
弁護士費用特約へ加入しているか否かは,保険証券の特約欄をご覧いただければ分かります。
加入していれば,弁護士費用特約加入の欄に○と印字してあったりします。
3 弁護士費用特約はご家族の交通事故にも使えることも
各保険会社の約款の内容にもよりますが,弁護士費用特約は,被保険者ご自身が事故に遭われた場合だけでなく,ご家族が事故に遭われた場合にも使うことができるのが一般的です。
4 弁護士費用特約の上限
弁護士費用特約の上限は各保険会社によって若干異なりますが,一般的には,1回の事故について被保険者お一人あたり300万円まで保険会社から支払われます。
そのため,例えば1回の事故でご夫婦がお怪我をなされた場合,お一人につき300万円までの弁護士費用が保険会社から支払われるということになります。
注意していただきたいのは,お二人あわせて300万円までではないことです。
お一人につき300万円までとなります。
5 弁護士費用特約と等級
弁護士費用特約を使ったとしても,等級が下がって保険料が上がってしまうということはありません。
交通事故についてご自身に過失がある場合でも,弁護士費用特約を使うことで等級が下がってしまうことはありません。
安心して弁護士費用特約をお使いください。
6 弁護士法人心 岐阜法律事務所
弁護士法人心 岐阜法律事務所では,これまで弁護士費用特約をご利用いただいてのご依頼を多数いただいております。
交通事故でお困りの方は,弁護士法人心 岐阜法律事務所までご相談ください。