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「自分の損害賠償はこれくらいだろう」という予想をするのは、なかなか難しいものです。保険会社から示談金額を提示され、「こんなものかな?」と受け入れてしまう方も多いのではないでしょうか。そんな時は、ぜひ当法人のサービスをご利用ください。

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示談書に判子を押してしまうと、後で「こうしておけば」と思ってもどうにもならないことがあります。そのため、示談を受け入れる前に弁護士法人心にご相談いただきたいと思います。まずは無料診断サービスをご利用になり、参考にしてください。

損害買収無料診断サービスはもちろん、その後弁護士へ交通事故に関する相談をされる場合も、お電話で全国対応させていただくことが可能です。弁護士法人心 岐阜法律事務所までお越しになれないという方も、まずはお電話ください。

交通事故の通院慰謝料の基準額

1 交通事故被害者の通院慰謝料に関する基準

交通事故の通院慰謝料には、①自賠責保険基準、②保険会社基準、③弁護士(裁判所)基準があります。

それぞれ、全く受け取ることのできる金額が異なりますので、十分注意が必要です。

2 ①自賠責保険基準

この基準は、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)によって支払われる基準です。

自賠責保険は、被害者救済の観点から設けられた強制加入保険ですので、必要最低限度の慰謝料が定められています。

したがって、自賠責保険基準は、弁護士(裁判所)基準と比べると、通院慰謝料の額が相当低い基準になります。

なお、交通事故関係のインターネット上のサイトなどでよく見かける「4200円×(実通院日数×2または通院期間のいずれか少ない方)」という計算方法は、この自賠責保険基準に則った計算になります。

3 ②保険会社基準

この基準は、保険会社が独自に設定した基準です。

自賠責保険基準よりも多少多い額が支払われることもあるようですが、弁護士(裁判所)基準と比べると、通院慰謝料の額は相当低い金額になりますので、注意が必要です。

4 ③弁護士(裁判所)基準

この基準は、弁護士や裁判所がこれまでの裁判例の積み重ねをもとにしている基準です。

弁護士が保険会社と交渉する際は、この弁護士(裁判所)基準を目安にして交渉します。

5 適正な通院慰謝料額を交通事故に詳しい弁護士がチェック

弁護士基準は、いわゆる赤本や青本をもとに計算されることが多いので、インターネットにも掲載しているところがあります。

ただ、個別具体的な事情や通院期間、頻度、通院内容等によって異なりますので、交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人心では、通院慰謝料額を含めた適正な示談金額をチェックさせていただいておりますので、保険会社からの示談の提示金額が適正なものであるのか疑問に思った際にはご連絡ください。

家事ができなくなった分の損害賠償請求

1 家事労働ができなくなった損害

一般的に、交通事故が原因で仕事ができなくなった場合には、仕事をしていたならば得られたはずの収入分を休業損害として、加害者に損害賠償請求をすることができます。

そして、主婦が交通事故に遭い、家事ができなくなってしまった場合、家事労働ができなくなったことについて損害賠償請求をすることができます。

2 計算方法

⑴ 計算式

休業損害の計算方法は以下のとおりです。

基礎収入×休業日数

⑵ 基礎収入

基礎収入とは、被害者の現実の収入のことをいいます。

専業主婦の場合、現実に収入を得ているわけではありませんので、どのように計算するかがよく問題となります。

弁護士が損害額を計算する場合には、賃金センサス産業計・企業規模計・学歴計・女子労働者の全年齢平均賃金の基準を使用することが多いです。

一方、兼業主婦の場合は、現実に得ている収入金額が賃金センサス産業計・企業規模計・学歴計・女子労働者の全年齢平均賃金より少ない場合は、賃金センサスを基礎収入とし、現実の収入が賃金センサスを上回っている場合には、現実の収入を基礎収入とするのが通常です。

これは、専業主婦の基礎収入が賃金センサスを用いて算定をするため、兼業主婦との間に算出の不公平が生じないようにするためです。

なお、兼業主婦の場合、家事に加えてパートもしているのだから、賃金センサスに加え、現実の収入も加えた額を基礎収入とすべきではないかという考え方もありますが、実務上このような考え方はあまり採用されていません。

⑶ 休業日数

交通事故による受傷のため、家事労働に従事できなかった期間が休業日数として認められます。

会社員のような場合とは異なり、家事労働の場合には、どれだけの期間家事労働ができなかったのかは必ずしも明確ではありません。

そのため、加害者やその保険会社との間で、休業日数について争われることも少なくありません。

3 休業損害について弁護士に相談

休業損害は、適切に主張・立証できるか否かで、大きく金額が変わりやすい項目の一つです。

弁護士法人心 岐阜法律事務所は、交通事故案件に力を入れており、JRの岐阜駅から3分、名鉄岐阜駅から2分の場所にあります。

休業損害やその他の交通事故問題についてお悩みの際は、弁護士法人心 岐阜法律事務所までご相談ください。