Q&Aトップ
弁護士に相談しようと思っても、その時点であれこれと疑問が出てきてお困りになっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。こちらでは当法人のことや弁護士のことなどについて、皆様からのご質問をまとめています。お困りの方はぜひご覧ください。
交通事故相談にかかる費用については「費用」ページに、事務所の場所や電話番号については「お問合せ・アクセス・地図」ページにまとめています。当ページをお読みになり、当法人へのご相談をお考えになった方はそちらもぜひご覧ください。
交通事故にあうと相手方の保険会社とやりとりをしなければならないことがありますが、弁護士にご相談いただければそういったことについてもお任せいただけます。ご負担が大幅に減り、治療に集中しやすくなるかと思いますので、ぜひお任せください。
交通事故と搭乗者保険
1 搭乗者(傷害)保険とは
搭乗者(傷害)保険とは、被保険車(自動車保険において契約の対象となる自動車のこと)に搭乗中の人が死亡したり、傷害を負った場合に、お見舞金として定額の金額が支払われる交通事故被害者のための保険です。
2 被保険者
搭乗者傷害保険の支払対象者となる者は、
①被保険自動車を運転していた者、②被保険自動車に同乗していた者です。
ただし、人が乗る場所でないトランクや屋根に乗っていたような場合には支払対象外となります。
3 支払金額について
保険会社ごとに多少の差はあるとは思います。
通院1日当たり5000円、入院1日当たり7000円というように定められていたりします。
また、一時金として傷害の内容により数万円から100万円程度支払われる場合もあります。
具体的な金額は、各自ご加入の保険会社担当者までお問い合わせください。
4 賠償金から控除されない
搭乗者傷害保険金は、損益相殺の対象とはなりません。
損益相殺とは、例えば、労災の休業補償など事故を原因として被害者が一定の利益を受けている場合には、利益の負担者がその限度で被害者の損害賠償請求権を代位取得する、もしくは、被害者が二重の利得をすることをふせぐために行われます。
5 弁護士に相談する必要性
搭乗者傷害保険については、各保険会社の約款で決まっており、弁護士が介入・交渉することでもらえる保険金額が増額するというケースはほとんど考えられません。
したがって、搭乗者傷害保険のみのご相談については、ほとんどの場合、ご自身が加入されている保険会社にお問い合わせいただいた方がより確実な情報が得られると思います。
しかし、交通事故の場合には、相手方に損害賠償請求する場合が多いと考えられますので、相手方に関する損害賠償請求権については、一度交通事故に強い弁護士にご相談いただくのが賢い選択です。
とくに、交通事故直後からご相談いただくことで、より適切なアドバイスを受けることができます。
よく見受けられるのが、通院終了後であったり、そろそろ保険会社に治療費の支払いを打ち切られそうなタイミングで弁護士にやっと相談される方も多いのですが、それでは、もはや修正不可能という場合もありえます。
交通事故被害にあった方は、弁護士法人心 岐阜法律事務所までお気軽にご相談ください。