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むちうちなどの後遺障害のご相談

1 交通事故による「むちうち」

むちうちとは、正式には、外傷性頚部症候群といいます。

むちうち症は、後方から車に追突される等によって、頚椎、胸椎、腰椎に圧力がかかり、筋肉やじん帯等が損傷することで起こります。

場合によっては、圧力が加わることによって、脱臼や骨折が生じることもあります。

むちうち症になると、頭痛、めまい、筋力低下、視覚障害、認識障害、頚部痛、背部痛といった症状が起きることがあります。

2 交通事故の後遺障害等級認定

交通事故による怪我の後遺症が残ってしまった場合、「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」といった後遺症による損害賠償を受けるためには、後遺障害等級認定を受けることが重要となります。

後遺障害等級認定とは、「損害保険料率算出機構」というという組織が、交通事故の被害者の後遺障害がどの程度の重さなのかを判断する手続きのことです。

後遺障害の重さによって1級から14級まで分かれているのですが、どの等級に該当するかによって、支払われる損害賠償額が大きく違ってきます。

3 後遺障害等級認定のポイント

後遺障害等級認定の審査において重要なことは、原則として書面で審査がされます。

そのため、適切な等級認定を受けるためには、怪我の症状について誤解を招くようなことは極力避けることが大切です。

例えば、「手のしびれが常に残っているけれども、手を挙げると痛みが強くなる」という症状の被害者の方が、医師に「手を挙げると痛い」と言ってしまったとしましょう。

そうすると、カルテに「手を挙げると痛い」と書かれることがあります。このカルテだけを見ると、「普段は痛くないが、手を挙げた時だけ痛みがある」と判断されてしまい、その結果、適切な後遺障害が認定されない場合があります。

4 交通事故被害者のご相談

むちうちで後遺障害が認められることが少なくありません。

適切な後遺障害等級認定を受けるためには、交通事故後の早い段階で、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人心 岐阜法律事務所では、むちうちから高次脳機能障害のような重い障害まで、様々な交通事故による怪我についてご相談いただいております。

交通事故による怪我でお悩みの際は、弁護士法人心 岐阜法律事務所までご相談ください。