交通事故被害者が通院する際の注意点
1 交通事故に遭ったらすぐに病院へ行く
むちうち等の怪我の場合,事故からしばらく経ってから痛みが出ることもありますので,事故直後に痛みを感じなかったとしても,念のため病院で検査を受けた方がいいでしょう。
また,事故によって怪我をしたような場合には,診断書を警察に届け出て人身事故として取り扱ってもらうべき場合があります。
そのため,病院へ行って診断書をもらわなければなりません。
さらに,事故から長期間たってから通院を始めた場合,その怪我が事故によって生じたものなのか,事故と怪我の因果関係が争われることがあります。
そのような争いを避けるためにも,事故に遭ったらすぐに病院へ行って詳しい検査を受けましょう。
2 通院の頻度に注意する
仕事が忙しくてなかなか通院できないという方もいらっしゃいますが,通院の間隔があまり空いてしまうと,保険会社から治ったものとみなされて治療費の支払いが受けられなくなってしまったり,後遺障害申請をした際に不利に扱われてしまうおそれがあります。
3 医師に痛みを正確に伝える
通院を続ける中で,症状の変化を医師に伝えることがあるかと思います。
その際,症状が良くなったことだけを伝えてしまうと,そのことだけが診断書等の医療記録に記載されてしまい,怪我が治ったのではないかと誤解されることがあります。
そこで,症状が良くなったことを伝える場合にも,痛みが残っている限りは,そのことも忘れずに医師に伝えましょう。
4 交通事故に遭ったら弁護士に相談を
このように,交通事故に遭った場合,事故直後の通院から注意すべき点がたくさんあります。
これらの点について適切なアドバイスを受けるために,交通事故に遭ったら早めに弁護士に相談しましょう。
弁護士法人心では,交通事故被害者の方の法律相談は原則として無料で行っております。
岐阜市及びその周辺で弁護士をお探しの方は,JR岐阜駅から徒歩3分,名鉄岐阜駅から徒歩2分の位置にある弁護士法人心 岐阜法律事務所まで,お気軽にご相談ください。
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