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弁護士費用特約を使って自己負担なく弁護士に依頼

  • 文責:弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2026年2月18日

1 弁護士費用特約とは

⑴ 弁護士費用特約で一般的にカバーされる範囲

交通事故について弁護士に依頼するにあたって、弁護士報酬を気にされている方もいらっしゃるかと思います。

この点、交通事故に遭われた被害者の方で、自動車保険、火災保険、生命保険、傷害保険に「弁護士費用特約」がついている方は、通常の保険では、法律相談料で10万円まで、弁護士報酬については1事故1被害者につき300万円まで弁護士費用特約でカバーされます。

⑵ 弁護士費用特約のカバー範囲は保険によって異なる

ただし、火災保険についているタイプの弁護士費用特約ですと、上限が100万円~150万円である場合があります。

また、自動車保険についている弁護士費用特約の場合でも、ネット申し込みタイプ等の価格が安いタイプの保険であったりすると、弁護士報酬がかなり低い基準部分でしか支払ってくれないなどと、自分側の保険会社であるのにもめてしまうこともよくあるようですのでお気を付けください。

2 多くのケースで弁護士費用の自己負担がなくなります

弁護士費用特約を使いますと、損害賠償額がかなり高額となるような重傷事案を除き、多くのケースでは、弁護士費用特約の枠内でご自身の経済的負担なく解決することができます。

費用について気にせず弁護士へと相談・依頼ができるというメリットがありますので、交通事故について弁護士に相談する際には、ご自身の保険に弁護士費用特約が付いているかどうかをご確認ください。

なお、弁護士費用特約についてよくある質問に、「弁護士費用特約を利用すると保険の等級が下がってしまいますか?」「来年の保険料が上がってしまうといったことはありますか?」といった質問がありますが、そのようなことはありませんので、安心してご利用いただければと思います。

3 弁護士費用特約が使えるかどうか

弁護士費用特約は、自分の保険についていなくても、同居の家族や親族の方の保険でついていれば使える場合が多いです。

保険会社ごとに約款が違うので保険会社ごとに違うのですが、仕事中の事故の場合には弁護士費用特約を使用できなかったりすることもありますので注意が必要です。

弁護士費用特約が使えるかどうかがご不明な場合については、弁護士にお尋ねいただくとよいかと思います。

当法人では、弁護士費用特約を使ってのご相談をたくさんいただいております。

ご不明な点がある岐阜の方は、当法人へとお気軽にお尋ねください。