相手方が任意保険会社に未加入の場合
1 任意保険未加入の相手方への対応
交通事故の相手方が任意保険に加入していない場合には、①強制保険である自賠責保険に請求する、②自身が加入する任意保険会社に請求する、③相手方本人に直接請求するなどの対応をすることが考えられますので、それぞれ解説いたします。
2 自賠責保険への請求
自賠責保険は強制保険であるため、相手方が任意保険に未加入の場合であっても、自賠責保険には加入しているというケースがあります。
その場合には、自賠責保険に対して、通院費用や休業損害、慰謝料等を請求することができます。
ただし、自賠責保険への請求は、人身事故の場合に限って認められるものであることや、傷害分の損害賠償請求の金額の上限が120万円と決められていることなどに注意が必要です。
3 自身が加入する任意保険会社への請求
ご自身が任意保険の契約をしている場合には、その保険内容に沿った補償を受けることができます。
例えば、無保険車傷害保険・搭乗者傷害保険・人身傷害保険等に加入していれば、相手方から十分な補償を受け取れない場合も補償を受けられるかと思います。
契約している保険の内容によって、受けられる補償が異なりますので、ご自身が契約している保険内容については一度しっかりと確認しておくことをおすすめします。
4 相手方本人への直接請求
本来的には、事故の損害については、加害者である相手方が賠償するべきものです。
任意保険会社は、その賠償を肩代わりしているだけに過ぎません。
そのため、相手方が任意保険に加入していない場合には、交通事故の被害者の方は相手方本人に対して、直接、事故による損害賠償請求をすることができます。
ただし、直接の交渉では相手方本人が任意に支払いに応じてくれない場合もあります。
5 交通事故に詳しい弁護士に相談しましょう
交通事故の被害に遭い、相手方が任意保険に加入していないと分かった場合には、なるべく早く交通事故に詳しい弁護士に相談するなどして、対応について検討することが必要といえます。
弁護士法人心 岐阜法律事務所では、交通事故に詳しい弁護士が在籍しておりますので、岐阜にお住まいで交通事故の被害に遭ってしまった際にはお気軽にご相談ください。
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