自賠責保険の特徴
1 自賠責保険とは
自賠責保険は、交通事故の被害者救済を目的とした保険です。
交通事故で怪我・死亡した場合には、自賠責保険に請求することで補償を受けることができます。
自賠責保険の正式名称は、「自動車損害賠償責任保険」といいます。
法律によって、原動機付自転車、電動キックボードを含むすべての自動車の所有者に加入が義務づけられている強制保険です。
加入が義務付けられているため、自賠責保険に加入していなければ車検は通りませんし、自賠責保険が切れた状態の車で一般道を走行すると、拘禁刑・罰金・免許停止処分といった刑事罰・行政処分が科されます。
2 自賠責保険が補償する損害の範囲
自賠責保険には、保険金の支払基準が法律で定められています。
そのため、自賠責保険では、その範囲内でしか補償されません。
そこが、支払無制限の契約もある任意保険とは大きく異なります。
自賠責保険の補償の対象となる損害は、大きく分けて、「傷害による損害」「後遺障害による損害」「死亡による損害」の三つです。
⑴ 障害による損害
傷害による損害には、治療費・通院交通費・休業損害・傷害慰謝料等が含まれます。
支払い上限額は被害者1名につき120万円とされています。
⑵ 後遺障害による損害
後遺障害による損害とは、自賠責保険における後遺障害等級認定がなされた場合の逸失利益や後遺障害慰謝料を指します。
後遺障害による損害の保険金額は、後遺障害等級によって異なり、最大で4000万円が支払われます。
⑶ 死亡による損害
死亡による損害では、被害者が死亡した場合に、相続人や遺族の慰謝料請求権者(被害者の父母・配偶者・子)が請求することができます。
支払い上限額は被害者1名につき3000万円とされ、葬儀費用・逸失利益・被害者本人及び遺族の慰謝料が支払われます。
3 請求の期限
自賠責保険への請求には期限があり、それを過ぎると時効にかかり請求することができなくなります。
請求の期限は、事故発生日、加害者請求か被害者請求か、損害の種類によって異なるため、注意しなければなりません。
治療が長期化したり、賠償の話し合いが進まなかったりして、期限までの請求が困難である場合には、時効中断の手続きが必要となります。
4 自賠責保険への請求は弁護士への委任が可能
自賠責保険への請求は、弁護士に手続きを委任することができます。
請求する損害の内容により、必要となる資料は異なります。
ご自身での請求が不安な方は、弁護士法人心 岐阜法律事務所へご相談ください。