大垣にお住まいで交通事故について弁護士への相談をお考えの方へ

1 大垣から交通事故の相談可能な当事務所までのアクセス
大垣からお近くの事務所は、弁護士法人心 岐阜法律事務所です。
そちらの事務所は岐阜駅から3分の場所にありますので、大垣からJR東海道本線に乗り、電車一本で最寄り駅へお越しいただければ、その後はすぐに事務所へお越しいただくことができます。
大垣にお住まいの方にとってもご相談いただきやすい事務所となっておりますので、交通事故の被害に遭われ、お困りでしたら、当法人へお気軽にご相談ください。
2 電話やオンラインでも相談可能です
当法人は、電話やオンラインでのご相談にも対応しています。
電話等での相談であれば、事務所にお越しいただかなくとも自宅などから相談できますので、よりお気軽にご相談いただけるかと思います。
交通事故でお身体を痛めており、「外出が必要な場合には相談が難しい」といった方にも便利なご相談方法になっておりますので、こちらの電話・オンラインでの相談につきましても、どうぞお気軽にご利用ください。
3 交通事故の示談交渉は弁護士にお任せください
交通事故に遭うと、相手方の保険会社と皆様との間で示談交渉を行うことになります。
この時提案される示談金額というのは、残念ながら必ずしも皆様の損害に対して適切なものであるとは限りません。
交通事故の損害とはなかなか定義がはっきりしない場合もありますので、相手方と皆様との間にどうしても感覚の違いが生じてしまうということもありうるのです。
そのため、損害賠償額に納得がいかないという場合には交渉を行う必要があります。
そうはいっても、相手方は交通事故に関してプロですので、皆様お一人で交渉を行い、交通事故によって生じた損害についてわかってもらうというのは難しい場合があります。
そのため、交通事故の示談交渉は弁護士にお任せいただくことをおすすめします。
当法人には交通事故に詳しい弁護士が所属しておりますので、保険会社との示談交渉に関しても安心してお任せいただけます。
まずは妥当な損害賠償額を知ってから示談交渉を依頼したいという場合には、損害賠償額を無料で算定させていただきます。
まずはお気軽にご相談ください。
4 交通事故直後から解決までを徹底サポート
交通事故の被害に遭われた方の中には、「治療を十分な期間受けられなかった」「もっと高い金額で示談できたはずだった」などと後悔される方が少なくありません。
そのような後悔をしないためには、早い段階から弁護士に相談をして、適切に対応していくことが必要です。
当法人では、交通事故を得意とする弁護士に加えて、後遺障害認定機関で後遺障害認定業務に携わっていたスタッフや、保険会社OBなどで交通事故チームを作り、交通事故直後から解決まで交通事故被害者の方を徹底的にサポートしています。
妥当な損害賠償が受けられるよう、しっかりとサポートしていきますので、大垣にお住まいで交通事故に遭われた方は、当法人までご相談ください。
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後遺障害は申請の方法が重要
1 交通事故による怪我と症状固定

⑴ 症状固定について
交通事故で怪我をした場合、症状が重ければ入院、そこまで重くなければ通院による治療をしていくことになります。
最も望ましいのは、その治療によって交通事故前と変わらない状態まで回復することです。
しかし、一部には、治療を続けてもよくならない、一進一退の状況になることもあります。
この状態がいわゆる「症状固定」であり、よくならなかった部分について、後遺傷害の申立をしていくことになります。
⑵ 症状固定の時期
なお、任意保険会社(共済含む)は、3か月経ったから、6か月経ったからという所定期間の経過を理由に症状固定を主張してくることがありますが、すべてがそうなるわけではありません。
所定期間が過ぎたからといっても、その期間ですべてのケガの治療が完了するとは限らないからです。
ケガの程度や回復の速度には個人差がありますので、保険会社がそのように主張してきたとしても、まだ治療を行うことにより、改善が見込める場合もあります。
その治療を続けていくとよいかどうかや症状固定となっているかどうかは主治医がもっとも適切に判断できると考えられますし、任意保険会社への対応方法については交通事故を取り扱う弁護士が詳しいだろうと考えられます。
そのため、保険会社から症状固定について話を出された際は、弁護士や主治医に相談する等して、症状固定の段階にあるのかどうかを慎重に見極めることをおすすめします。
2 交通事故の後遺障害の申請方法
⑴ 後遺障害の2つの申請方法
後遺障害の申請の方法は2つあります。
1つは、「事前認定」です。
任意保険会社が、示談に先立って自賠責保険(共済含む)からいくらの支払いを受けられるかを知るために、自賠責保険会社に対して後遺障害の等級認定を申請することです。
もう1つは、「被害者請求」です。
被害者自ら、自賠責保険会社に対して後遺障害の等級認定を申請することです。
⑵ 被害者請求の方法で後遺障害を申請すべき理由
「事前認定」は、一括対応によって交通事故・医療関係資料を保有している任意保険会社が手続き主体となることによって、比較的楽に申請することができます。
しかし、被害者の方にとって有利な資料を出してもらえなかったり、不利な意見を付けてられてしまったりすることがあるため、できる限りこの方法は避けた方がよいでしょう。
一方、「被害者請求」の方法によれば、申立手続きに必要な書類以外に、後遺障害の内容を的確に立証し得る参考資料を添付することもできるため、正当な等級認定を得られる可能性を高められることが期待できます。
また、被害者請求であれば、等級認定が得られると、その等級に見合った自賠責保険金の支払いをすぐに受けることができます(事前認定では、被害者請求をし直さない限り後遺障害に関する損害賠償を受けることはできません)。
このようなことから、一般的には被害者請求の方式によるべきではないかと思いますが、それぞれの交通事故ごとに事情は異なりますので、まずは弁護士に相談するとよいと思います。
当法人では、大垣の方の交通事故・後遺障害のご相談も承っております。
大垣にお住まいの方も、お気軽にご相談ください。
交通事故示談金・慰謝料の増額交渉は弁護士にお任せ
1 交通事故の損害賠償の解決方法

⑴ 損害賠償の解決方法は複数あります
交通事故の損害賠償を解決していく方法は、複数あります。
例えば、裁判を行い、裁判官の判決を得るというのも一つの方法です。
また、裁判を行い、和解で解決するという方法もあります。
その他にも、紛争処理センターを利用したり、民事調停を利用したりと、様々な解決方法が用意されています。
⑵ 一番広く行われている解決方法は「示談交渉」
もっとも、一番簡易迅速でありなおかつ広く行われている解決方法は、保険会社の担当者と話し合って損害賠償額を決定して解決する、示談交渉という方法ではないでしょうか。
実際に、弁護士が損害賠償請求の依頼を受けた場合でも、依頼者の方からすぐに裁判をやってほしいというような強い意向がない限り、通常は相手方との話し合いによる解決を模索します。
2 示談交渉の際の注意点
もしも、被害者の方ご本人で保険会社の担当者とやりとりをする場合には、注意をしておくべきことがあります。
それは、保険会社側の担当者が提案してくる慰謝料等の金額は、裁判をした場合に目安にされている慰謝料の相場よりも低額であることが多いということです。
これは、自賠責保険の基準をもとに、保険会社の担当者は金額を計算して提案してくることが多いのに対して、裁判所では別に独自の基準をもって金額を計算しており、前者の基準よりも後者の基準の方が、金額が大きくなることが多いことからきています。
国が定めた最低限の補償である自賠責保険の基準では、傷害による損害に対し、治療費等も含めた上限金額を120万円として入通院1日あたり4300円を目安にした計算を行います。
参考リンク:自賠責保険・共済ポータルサイト・限度額と補償内容
これに対して、裁判所では傷害の内容・程度に応じつつ、交通事故から症状固定日までの期間の長短に応じて計算を行います。
このように、両者は計算の方法が大きく異なっています。
もし、相手方保険会社からでてきた慰謝料の金額が、裁判所の目安としている基準と比べてどうなのか気になる方は、弁護士までお気軽にご相談いただければと思います。
3 示談金・慰謝料の交渉をするなら当法人へお任せください
当法人では無料で妥当な損害賠償額を算定させていただくサービスを行っておりますので、大垣にお住まいの方で慰謝料等について気になる場合には、お気軽に当法人へご相談ください。
また、被害者の方ご本人では、これ以上、相手方の保険会社の担当者から提案してくる金額を増額できないという場合にも、ご依頼いただくのをご検討いただければと思います。
弁護士にご依頼をいただいて、示談交渉や裁判等で慰謝料の増額が得られるケースもございますので、まずは、お気軽にご相談いただければと思います。
大垣にお住まいの方の交通事故問題につきましても対応させていただいておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。





























