大垣市にお住まいの方の弁護士への交通事故相談
「治療を十分な期間受けられなかった」「もっと高い金額で示談できたはずだった」などと後悔される交通事故被害者の方が少なくありません。
弁護士法人心では,交通事故を得意とする弁護士に加えて,後遺障害認定機関で後遺障害認定業務に携わっていたスタッフや,保険会社OBなどで交通事故チームを作り,交通事故直後から解決まで交通事故被害者の方を徹底的にサポートしています。
大垣市にお住まいで交通事故に遭われた方は,弁護士法人心 岐阜法律事務所までご相談ください。
各務原で,むち打ちの損害賠償について交渉中の方へ 大垣にお住まいで,後遺症・後遺障害についてお悩みの方へ
後遺障害は申請の方法が重要
1 交通事故による怪我と症状固定
交通事故で怪我をした場合,症状が重ければ入院,そこまで重くなければ通院による治療をしていくことになります。
最も望ましいのは,その治療によって交通事故前と変わらない状態まで回復することです。
しかし,一部には,治療を続けてもよくならない,一進一退の状況になることもあります。
この状態がいわゆる「症状固定」であり,よくならなかった部分について,後遺傷害の申立をしていくことになります。
なお,任意保険会社(共済含む)は,3カ月経ったから,6カ月経ったからという所定期間の経過を理由に症状固定を主張してくることがありますが,すべてがそうなるわけではありません。
その際は,弁護士や主治医に相談する等して,症状固定の段階にあるのかどうかを慎重に見極めるようにしましょう。
2 交通事故の後遺障害の申請方法
後遺障害の申請の方法は,次の2つがあげられます。1つは,「事前認定」で,任意保険会社が,示談に先立って自賠責保険(共済含む)からいくらの支払いを受けられるかを知るために,自賠責保険会社に対して後遺障害の等級認定を申請することです。
もう1つは,「被害者請求」で,被害者自ら,自賠責保険会社に対して後遺障害の等級認定を申請することです。
3 被害者請求の方法によるべき理由
「事前認定」は,一括対応によって交通事故・医療関係資料を保有している任意保険会社が手続き主体となることによって,比較的楽に申請することができます。
しかし,被害者の方にとって有利な資料を出してもらえなかったり,不利な意見を付けてられてしまうことがあるため,できる限りこの方法は避けた方がよいでしょう。
一方,「被害者請求」の方法によれば,申立手続に必要な書類以外に,後遺障害の内容を的確に立証し得る参考資料を添付することもできるため,正当な等級認定を得られる可能性を高められることもあげられます。
また,被害者請求であれば,等級認定が得られると,その等級に見合った自賠責保険金の支払いをすぐに受けることができます(事前認定では,被害者請求をし直さない限り後遺障害に関する損害賠償を受けることはできません)。
このようなことから,一般的には被害者請求の方式によるべきではないかと思いますが,それぞれの交通事故ごとに事情は異なりますので,まずは弁護士に相談すべきでしょう。
弁護士法人心では,大垣の方の交通事故・後遺障害のご相談も承っております。
大垣にお住いの方も,お気軽にご相談ください。
交通事故示談金・慰謝料の増額交渉は弁護士にお任せ
1 交通事故の損害賠償の解決方法
交通事故の損害賠償を解決していく方法は,複数あります。
例えば,裁判を行い,裁判官の判決を得るというのも一つの方法です。
また,裁判を行い,和解で解決するという方法もあります。
その他にも,紛争処理センターを利用したり,民事調停を利用したりと,様々な解決方法が用意されています。
もっとも,一番簡易迅速でありなおかつ広く行われている解決方法は,保険会社の担当者と話し合って損害賠償額を決定して解決する,示談交渉という方法ではないでしょうか。
実際に,弁護士が損害賠償請求の依頼を受けた場合でも,依頼者の方からすぐに裁判をやってほしいというような強い意向がない限り,通常は相手方との話し合いによる解決を模索します。
2 示談の際の注意点
もしも,被害者の方ご本人で保険会社の担当者とやりとりをする場合には,注意をしておくべきことがあります。
それは,保険会社側の担当者が提案してくる慰謝料等の金額は,裁判をした場合に目安にされている慰謝料の相場よりも低額であることが多いということです。
これは,自賠責保険の基準をもとに,保険会社の担当者は金額を計算して提案してくることが多いのに対して,裁判所では別に独自の基準をもって金額を計算しており,前者の基準よりも後者の基準の方が金額が大きくなることが多いことからきています。
自賠責保険の基準では,治療費等も含めた上限金額を120万円として入通院1日あたり4200円を目安にした計算を行います。
これに対して,裁判所では傷害の内容・程度に応じつつ,交通事故から症状固定日までの期間の長短に応じて計算を行います。
このように,両者は計算の方法が大きく異なっています。
もし,相手方保険会社からでてきた慰謝料の金額が,裁判所の目安としている基準と比べてどうなのか気になる方は,弁護士までお気軽にご相談いただければと思います。
また,被害者の方ご本人では,これ以上,相手方の保険会社の担当者から提案してくる金額を増額できないという場合にも,ご依頼いただくのをご検討いただければと思います。
弁護士にご依頼をいただいて,示談交渉や裁判等で慰謝料の増額が得られるケースもございますので,まずは,お気軽にご相談いただければと思います。
大垣にお住いの方の交通事故問題につきましても対応させていただいておりますので,大垣の方もお気軽にご相談ください。