車対自転車の交通事故の過失割合
1 過失が生じると請求できる金額が減額されることがある
交通事故では、被害者にも過失が認められることがあります。
被害者にも過失が認められる場合、その過失割合に応じて、相手方に請求できる金額が減額されることがあります。
例えば、過失割合が当方2対相手方8、治療費70万円、休業損害30万円、慰謝料70万円、一括対応のよる既払金70万円、後遺障害の無い事案の場合、(治療費70万円+休業損害30万円+慰謝料70万円)×過失割合80%-既払金70万円=最終支払金額66万円になります。
上記事案において過失割合がない場合は、最終支払金額が100万円になることと比べると、過失割合が賠償金額に大きな影響を与えることがよく分かります。
それでは、この過失割合はどのように決まるのでしょうか。
以下では、過失割合の算出方法についてご説明いたします。
2 過失割合の算出方法
過失割合は、事故の状況によって決まります。
個別具体的な事情によって過失割合が異なることも多いです。
この点、裁判所や保険会社は、従来から交通事故の過失割合に関する裁判例を集積した、「別冊判例タイムズ38号」を参考にして過失割合を判断することが一般的です。
別冊判例タイムズ38号では、事故状況を一定程度類型化し、基本的過失割合を定めた上で、個別具体的な事情によって修正する方式を採っています。
そのため、まずは事故状況から基本的過失割合を導き、その上で修正要素については、修正によって利益を受ける者が主張立証するとすることが一般的です。
3 車対自転車の過失割合
車対自転車の過失割合では、自転車の過失割合が比較的小さくなるケースが多いです。
例えば、当方自動車対相手方自動車の事故で、信号のない同幅の交差点で右方より衝突された事案における基本的過失割合は、当方4対相手方6です【別冊判タ101図】。
一方で、当方自転車対相手方自動車の事故で、上記事案と同じ場合、基本的過失割合は当方2対相手方8です【別冊判タ240図】。
このように、同じ事故状況でも、当方が自転車である場合には、自動車である場合に比べて基本的過失割合が小さくなるケースが多いです。
その他、相手方に一時停止線のある交差点での直進車同士の事故では、基本的過失割合が、自動車対自動車の事故では、当方2対相手方8【別冊判タ104図】となりますが、当方自転車対相手方自動車の事故では、当方1対自動車9【別冊判タ243図】となります。
4 交通事故の過失割合は当法人の弁護士にご相談ください
このように、過失割合の算出は個々の事故の状況を鑑みてなされることになります。
保険会社が提示してきた過失割合が適切なものとは限りませんので、保険会社から提示があった際には、その過失割合が妥当なものかどうかについて、交通事故に詳しい弁護士に相談してみることをおすすめします。
当法人では、交通事故の過失割合について詳しい弁護士が相談を担当します。
過失割合でお困りの方は、当法人の弁護士へとご相談ください。
























