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交通事故被害相談@岐阜

頸椎捻挫に関する後遺障害

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2024年11月8日

1 頸椎捻挫

例えば、自動車に乗っていて後方から追突された場合などに、体がムチのように前後にしなり、頸椎周辺の筋肉や神経等を損傷してしまうことがあります。

これを頸椎捻挫といいます。

頸椎捻挫は、首から肩、背中にかけての痛みやしびれが一般的な症状です。

しかし、悪化すると頭痛やめまい、吐き気などが生じることもあり、症状の程度によっては痛み等で寝込んでしまうほど苦しまれる方もいらっしゃいます。

そのような方のうち、通院を継続しても症状が完治することなく症状固定となってしまった場合は、後遺障害の申請をすることが考えられます。

2 頸椎捻挫で後遺障害を申請する際に気をつけるべき点

⑴ 症状の伝え方は適切か

頸椎捻挫は、骨折等と異なり、その原因がはっきりとは分かりにくいという特徴があります。

事故直後に受傷部位をレントゲン撮影することがありますが、頸椎捻挫の原因はレントゲンでは分からないことがほとんどです。

そのため、ご自身の症状や部位について正確に主治医に伝えないと、症状を誤解されたり、症状のある箇所を見落とされたりしてしまうことがあります。

そうすると、診断書へ正確な記載がなされない可能性があります。

正確な記載がなされていない診断書で後遺障害を申請すると、適切な後遺障害等級が認定されない可能性が高くなってしまい、後で非常に悔しい思いをされる方も多くいます。

交通事故の経験豊富な弁護士にご相談いただければ、主治医の診察を受ける際に、どのような伝え方をするとご自身の症状が誤解されにくいかなどについて、具体的にアドバイスさせていただくことができます。

⑵ 通院頻度は適切か

首などの痛みが強いときは、通院のために家を出ることすら辛いときもあるかと思います。

しかし、だからといって病院で2~3回薬をもらっただけで、診察やリハビリをほとんど受けずに過ごされますと、怪我が十分に治らない可能性があるだけでなく、後遺障害が認定される可能性も極めて低くなります。

必要以上に病院へ行く必要は当然ありませんが、主治医の指示のもと、適切な治療やリハビリを受けることが大切です。

ご不安でしたら、この点についても弁護士へご相談ください。

⑶ 申請書類の内容は適切か

通院頻度や医師への伝え方が適切であったとしても、後遺障害の申請書類に不備や漏れがありますと、症状に見合った後遺障害等級が認定されないおそれがあります。

特に、相手方保険会社に申請の準備を一任してしまう「事前認定」という方法を選ばれますと、被害者の方は申請内容に関与できないため、適切な申請がなされているか分からないという事態に陥る可能性があります。

申請の際は、被害者が弁護士等と協力しつつ申請書類を用意することのできる「被害者請求」という方法を選び、適切な申請書類の作成に努めることをおすすめいたします。

3 頸椎捻挫で後遺障害申請をご検討の方は弁護士法人心 岐阜法律事務所へ

弁護士法人心では、交通事故を集中的に扱う部署を設けており、交通事故及び後遺障害申請に関し、適切なサポートをご提供できる体制を整えております。

頸椎捻挫についても膨大なノウハウの蓄積がありますので、適切な処理を期待していただけます。

さらに、後遺障害申請においては、損害保険率算出機構という自賠責調査事務所の上部機関のOBなど、後遺障害認定の内部事情に精通しているスタッフが在籍しておりますので、適切なアドバイスと手厚い申請サポートが可能となります。

交通事故で頸椎捻挫になってしまいお困りの方は、ぜひ弁護士法人心 岐阜法律事務所へご相談ください。

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