交通事故による怪我の治療で通院していたら、保険会社から、治療費の支払いを打ち切ると連絡がありました。どうしたらいいですか?
1 保険会社による治療費対応
交通事故によって受傷した場合、加害者の任意保険会社は、治療費を含む損害について、加害者本人に代わって被害者に対人賠償することになりますが、示談や判決がなされるまで、何ら支払いがなされなかったとしても、その対応は法的に問題ありません。
しかし、数十万円、数百万円といった治療費を被害者が立て替えることは、容易ではなく、経済的事情から治療が受けられないという問題も生じかねません。
そこで、多くの事案では、保険会社がその都度医療機関に治療費を支払う対応(「一括対応」といいます。)が採られています。
この対応は治療終了まで続くとは限らず、治療の途中であるにもかかわらず、対応を打ち切る旨の連絡がかかってくることがあります。
2 治療費対応を打ち切る旨の連絡があった際の対応
保険会社から打切りの連絡があった際、治療を終了しても問題ない程度にまで症状が改善していればよいのですが、症状が残っている場合は、保険会社の申入れに安易に応じるべきではありません。
治療継続によって症状改善の見込みがあることなどを担当者にしっかり説明することで、治療費対応を継続してくれることもあるからです。
保険会社から連絡があった際には、その場での回答は控え、主治医等に対して、治療継続の必要性についての見解をしっかり確認すべきです。
3 治療費対応を打ち切られた後の通院
治療継続の必要があるにもかかわらず、治療費対応を打ち切られた場合には、次のような対応が考えられます。
①健康保険の利用
健康保険等を利用して通院を継続します。
このように、交通事故で健康保険等を利用する場合、保険者に対して、第三者行為の傷病届を提出しなければなりません。
自己負担分については、被害者が窓口で立て替え、後に任意保険会社に請求することができます。
なお、労災事故では健康保険等を利用できないため、治療費対応の打ち切り後は、労災の利用を検討することになります。
②加害者の自賠責保険へ被害者請求
加害者の自賠責保険から治療費等を回収する方法です。
通常、被害者が立て替えた治療費を自賠責保険に請求しますが、医療機関の了承のもと、自賠責保険から病院へ直接支払いの形をとれることもあり、この場合には、被害者が治療費を負担せずに通院することができます。
なお、自賠責保険は120万円の上限があり、それを超えた部分については自賠責保険から支払われないため、どの程度利用枠が残っているか把握しておく必要があります。
4 弁護士への委任
上記3の方法は、いずれも被害者本人が行うことができます。
しかし、普段の生活や交通事故の治療に加え、慣れない手続きをするのは精神的にも大きな負担となります。
保険会社の対応や通院についてお困りの方は、弁護士法人心 岐阜法律事務所へご相談ください。
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