各務原 周辺の方で『交通事故』にお悩みの方はご相談ください。

交通事故被害相談@岐阜

各務原市に住んでいて交通事故に遭ったのですが、弁護士法人心 岐阜法律事務所に法律相談できますか?

各務原市の方でもご相談いただけます。

各務原市役所前駅から名鉄岐阜駅まで電車で20分程度、名鉄岐阜駅から弁護士法人心 岐阜法律事務所まで徒歩2分ですので、各務原市にお住いの方もご来所いただきやすいかと思います。

また、交通事故被害につきましては、お電話での法律相談もお受けしております。

まずは、お電話にてお問合せください。

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交通事故の被害者が受け取る通院慰謝料の金額

1 交通事故被害者の通院慰謝料

交通事故によって怪我を負った場合、怪我が完治したり、症状固定となったときは、治療が終了するまでの期間に受けた精神的苦痛に対して、通院慰謝料を請求することができます。

2 通院慰謝料の金額の算定方法

裁判実務上、通院慰謝料は、傷害の程度、入通院期間を基準に定型化されています。

通院慰謝料の算定には、日弁連交通事故相談センター東京支部編集の『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(通称「赤い本」)』の入通院慰謝料算定表が、裁判実務上用いられています。

赤い本の算定表には、別表Ⅰと別表Ⅱがあります。

通常使用されるのは別表Ⅰです。

むちうち症で他覚的な所見がない場合は別表Ⅱを用います。

仮に、ある交通事故の被害者が、レントゲンなどの画像所見に異常なく、むちうち症のみで週2日のペースで3か月間通院した場合を例にとります。

むちうち症で他覚的な所見がない場合ですので、別表Ⅱを用います。

3か月の通院ですと、別表Ⅱによれば53万円となります。

この金額は、あくまでも目安ですので、実際は、具体的な事情に応じて増減ことが少なくありません。

そのため、示談交渉や裁判においては、精神的苦痛を基礎づける事情をしっかりと主張していくことが重要です。

3 各務原市の方もご相談ください

被った損害についてしっかりとした主張ができるかどうかで、交通事故被害者の方が受け取れる損害賠償金額が大きく変わってくることも少なくありません。

交通事故についてお悩みの際は、交通事故に詳しい弁護士に相談することが重要です。

各務原市にお住まいで、交通事故で弁護士をお探しの際は、弁護士法人心 岐阜法律事務所にご相談ください。