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交通事故被害相談@岐阜

後遺障害が認定されない場合のQ&A

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2023年6月15日

後遺障害が認定されないのはどういう場合ですか?

後遺障害が認定されない理由には色々あります。

例えば、頚部痛の出現が事故から相当期間経てからであり、事故との相当因果関係が明らかでないとして認定されないことがあります。

また、骨折部の不整癒合により神経症状が出現していると考えられたものの、画像上からは明らかな異常所見が認められないとして、認定されない場合もあります

さらに、症状固定までの通院期間が十分でないことが理由とされることもあります。

後遺障害が認定されない場合、どうしたらよいですか?

認定されないことに不服がある場合には、自賠責保険への異議申立て、紛争処理機構への申立て、訴訟提起などの手続をとることが考えられます。

異議申立ては、自賠責保険に再考を求めるものであり、何度でも、費用かからずに行うことができます。

ただし、同じ内容で申請しても同じ結果になるため、新たな証拠を提出しなければ結論は変わらない可能性が高いです

紛争処理機構への申立ては、自賠責保険の判断の妥当性をチェックするものであるため、新たに証拠を提出することはできません。

また、異議申立てと異なり、紛争処理機構の申立ては1度のみです。

異議申立て同様、費用はかかりません。

訴訟提起すると、裁判官が後遺障害の等級認定を判断します。

他の手続と比較して十分な審理が行われる一方で、解決までに相当長期間要します。

また、印紙代や予納郵券など裁判費用が必要です。

まずは、異議申立てを行い、それが功を奏しない場合に紛争処理機構への申立てもしくは訴訟提起をすることが多いように思います。

不服申し立てでは何を提出すればよいですか?

認定されなかった理由を分析し、その理由を覆す医学的資料があれば提出します。

例えば、診断書の記載から症状の出現時期が遅いことが理由とされた場合、カルテや救命記録などを取り付け、事故直後から症状が出現していたことを裏付ける記載があれば提出します。

また、提出の画像資料からは明らかな異常所見が認められないことを理由にされた場合、主治医に異常所見が見られる部分に印をつけてもらい、不整癒合の箇所を明らかにしたものを提出することなどが考えられます。

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