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交通事故被害相談@岐阜

高次脳機能障害の等級認定に必要な検査に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2025年2月17日

高次脳機能障害の等級認定ではどのような検査が必要ですか?

高次脳機能障害は脳の器質的損傷、すなわち、脳細胞等が損傷し、変化してしまったことで生じるものと考えられています。

そして、「自賠責保険における高次脳期障害認定システムの充実について」という報告書によれば、等級認定を行う自賠責保険会社は、脳の器質的損傷の有無の判断において、CTとMRI検査を有用な検査資料と捉えています。

なお、SPECT、PET等の検査もありますが、これらのみでは器質的損傷の有無等を確定的に示すものでないとされています。

CT、MRI検査は高次脳機能障害でどうして使われるのですか?

高次脳機能障害が疑われる場合、急性期の初期診療では、意識障害ゆえに体内に金属があるか不明であり、強力な磁力を用いるMRI検査をとれないことが少なくありません。

そこで、頭蓋内の病変をおおまかに確認するためにまずはCTを行うことが多いです。

しかし、微細な脳損傷を検出するにはCTでは十分ではありません。

CTで画像上の異常が認められなくても頭蓋内の病変が疑われる場合には、外傷後早期にMRI検査を受けるのが望ましいです。

MRI検査では脳の微細な損傷等も撮影できるため、外傷直後のCTで正常に見えても、MRI検査により脳内の出血等が判明することがあるからです。

MRI検査で気を付けることはありますか?

時間の経過により脳挫傷等を示す異常所見が消えてしまうこともあるため、事故後早期にMRI検査を行うことが大切です。

また、事故直後の画像検査では明らかでなくても、時間が経つにつれて脳溝・脳室が拡大するなど脳委縮が明らかになることがあります。

脳委縮の所見があることは、高次脳機能障害を裏付ける判断材料となります。

そのため、外傷後も経過を見ながらMRI検査を受けていくことが大切です。

また、MRI検査の撮影方法にはいくつかありますが、出血部位の確認の観点からは、T2強調画像やT2*などの方法が有用であるといえます。

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