大垣 周辺の方で『交通事故』にお悩みの方はご相談ください。

交通事故被害相談@岐阜

大垣にお住まいの方の交通事故の弁護士相談に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2025年8月5日

大垣に住んでいますが、交通事故の弁護士相談ができますか?

大垣在住の方でも交通事故についてご相談いただけます。

弁護士法人心 岐阜法律事務所では、ご希望に応じて、事務所にお越しいただくか、お電話等でご相談いただくかをお選びいただけます。

事務所にお越しいただく場合であっても、大垣駅から岐阜駅まではJR東海道本線で10分程度、岐阜駅から事務所までは徒歩3分でお越しいただけます。

交通事故後間もない段階での交通事故対応等に関するご相談も承っております。

これまでに大垣の方からのご相談も多数いただいておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

お問合せは、フリーダイヤルまたはメールフォームより承っています。

弁護士への相談・依頼に必要な費用が心配です。

交通事故に関しては、弁護士費用特約のご利用が可能です。

そのため、弁護士費用特約がある場合には、費用についてほとんど心配せずに弁護士にご相談・ご依頼いただくことができます。

当法人では、交通事故については、弁護士費用特約がご自身やご家族等の保険についていないという場合でも相談料・着手金を原則0円で承っておりますので、安心してご連絡いただければと思います。

相手方が示してきた交通事故の過失割合に納得がいきません。

交通事故に遭い、示談交渉を行う際、過失割合が問題となることがあります。

お互いにどれくらいの過失があったのか、あったとしてどちらの過失のほうが大きいかということなどにより、損害賠償額が変わることがあります。

過失割合がどれくらいかというのは、ご自身ではわからないことが多いかと思います。

示談交渉の際に相手方が主張してくる過失割合に納得がいかない場合でも、ご自分で根拠を提示することは難しいのではないでしょうか。

その場合も、当法人にお任せください。

交通事故に詳しい弁護士が、皆様に代わって相手方との交渉を行います。

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交通事故被害者の方が知っておくべき慰謝料の基準

1 交通事故慰謝料とは

交通事故に巻き込まれて怪我をした場合、交通事故によって大きな精神的苦痛を被ることになります。

この苦痛に対しての賠償を慰謝料といいます。

2 交通事故の慰謝料の基準

⑴ 3つの基準

交通事故における慰謝料額の目安となる基準については、自賠責保険基準、任意保険会社基準、裁判基準(弁護士基準)といわれる3つの基準があると言われています。

⑵ 自賠責保険基準

自賠責保険は、傷害について120万円という上限がありますが、被害者に70パーセント以上の過失がなければ、過失による賠償金の減額はありません。

もっとも、自賠責保険が、被害者の最低限の救済のために設けられたものであるため、通常、その支払基準は3つの中で最も低くなります。

⑶ 任意保険会社基準

任意保険会社基準は、各人が自由に加入している保険会社の独自に使用している基準です。

被害者の方が、示談の際に、相手方保険会社から受ける提案はこの任意保険会社基準によって計算されたものです。

この任意保険会社基準は、骨折等の重傷の場合には、自賠責保険基準とほんど変わらないか、少しだけ高い金額となっていることが多いといえます。

⑷ 裁判基準(弁護士基準)

裁判基準(弁護士基準)において参考とされるものとして、赤い本や青い本といわれるものがあります。

これらの本に、通院期間等に応じた金額が掲載されており、実務上、参考にされています。

この金額が3つの基準の中で最も高いことがほとんどです。

3 裁判基準(弁護士基準)の慰謝料請求をするためには

上記のように、交通事故慰謝料においては3つの基準が存在します。

相手方の保険会社は、弁護士が交渉に入らない限り、裁判基準(弁護士基準)での慰謝料は支払ってこないことがほとんどです。

そのため、示談交渉において、弁護士に相談することが有用といえます。

もっとも、弁護士に依頼さえすれば、必ず、裁判基準(弁護士基準)で慰謝料が支払われるというわけではありません。

慰謝料の金額は、具体的な事情によって増減しますので、的確に主張・立証していくことが必要で、そのためには交通事故に詳しい弁護士に依頼することが重要です。

弁護士法人心 岐阜法律事務所は、交通事故を集中的に取り扱っている弁護士が対応させていただいております。

大垣にお住いの方も対応させていただいておりますので、大垣の方も交通事故でお困りの際は、お気軽にご相談ください。