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交通事故被害相談@岐阜

むちうちの後遺症と後遺障害申請

1 むちうちとは

よく「むちうち」という怪我の名前を聞きますが、「むちうち」は正式な医学用語ではありません。正式には、外傷性頚部症候群を「むちうち」と呼んでいます。

むちうち症は、後方から車に追突される等によって、頚椎、胸椎、腰椎に圧力がかかり、筋肉やじん帯等が損傷することで起こります。場合によっては、圧力が加わることによって、脱臼や骨折が生じることもあります。

むちうち症になると、一般的に、頭痛、めまい、筋力低下、視覚障害、認識障害、頚部痛、背部痛といった症状が起きます。

2 むちうちの後遺症

むちうちになってしまった場合に注意していただきたいことは、むちうちは後遺症となる可能性のあるものだということです。

むちうちによって後遺症が残ってしまった場合、自賠責保険に対して後遺障害認定申請をして、後遺障害として認定されれば、その分の賠償金を受け取ることとなります。

3 後遺障害の申請の手続き

むちうちで後遺障害の認定がされるのは、症状固定後にも障害が残る場合です。症状固定とは、もうこれ以上治療をしても完治する見込みがない状態をいいます。

そして、後遺障害認定申請をするためには、医師から症状固定の診断を受けた後に、後遺障害診断書を書いてもらう必要があります。

むちうちの後遺障害認定については、交通事故から少なくとも6か月以上治療を継続したが症状が残ってしまい、これ以上改善する見込みがないという場合でないと認定されるのが厳しいというのが現状です。

保険会社からは、交通事故後3、4か月目あたりから治療の終了を打診されることがあります。そのため、まだ体が痛いのに治療を止めてしまうという方が多くいます。そのようなことにならないためにも、体が痛い場合にはしっかりと通院し、医師や保険会社の担当者に体が痛いということを伝えていくことが大切です。

保険会社への対応に不安を感じる方は、交通事故について経験豊富な弁護士に相談することをおすすめします。

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交通事故によるむちうちと後遺障害

むちうちとは

むちうちとは俗称で、正確には「頚椎捻挫」や「外傷性頸部症候群」などと呼ばれます。

むちうちは首の捻挫ですが、むちうちになったことにより、首のみにとどまらず、頭痛・疲れやすさ・不眠・めまいなどの症状が出たり、肩・背中・上肢の痛み、しびれなどもあります。

また、交通事故直後はさほど痛みを自覚していなくても、後になってから症状が発現、増加してくることもあります。

ある一定の期間が経過しても、症状がよくならない場合は、医師から症状固定と判断され、後遺障害の申立てを行うことができます。

後遺障害の等級は1級から14級まであり、最も低い等級が14級です。

認定にならず、非該当と判断されることもしばしばあります。

自賠責では、むちうちで後遺障害認定されたとしても等級は14級か、高くて12級です。

それぞれの等級の基準は12級が「局部に頑固な神経症状を残すもの」、14級が「局部に神経症状を残すもの」です。

12級認定は、実質的には難しいことが多いです。

等級としては一番低い14級ですが、後遺障害の有無は、受け取れる賠償額に大きく影響します。

後遺障害等級の認定

後遺障害の等級認定は、第三者機関による書類審査のみで行われます。

医学上の症状固定は被害者を診てきた医師が、被害者自身の状態をみて判断しますが、後遺障害等級は書類のみで審査されます。

そのため、きちんと判断されるべき書類を提出できるかにより、結果は大きく変わります。

後遺障害申請には、交通事故を得意としている弁護士にご相談されることが望ましいです。

当法人は、岐阜駅の近くに事務所を構えており、交通事故は電話相談も承っています。

まずはフリーダイヤルもしくはメールフォームまでお問い合わせください。

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