むちうち事故における慰謝料の計算方法
1 慰謝料の計算方法
交通事故でむちうちの怪我をして通院した場合、加害者に対して、慰謝料を請求することができます。
慰謝料の計算方法には、①自賠責基準、②保険会社基準、および③弁護士基準の3つがあります。
以下、むちうちの慰謝料の具体的な計算方法についてご説明します。
2 自賠責基準
1日あたり4300円とし、これに「2×通院実日数」と「総治療期間」の低い方を掛けます。
例えば、総治療期間が30日、通院実日数が20日である場合、4300円×2×20日でなく、4300円×30日で慰謝料を計算します。
また、自賠責保険では補償される限度があり、傷害部分の上限は120万円です。
したがって、治療費、休業損害、慰謝料などの損害合計額が120万円を超える場合には、自賠責基準で計算した慰謝料額がそのまま補償されることにはなりません。
3 保険会社基準
保険会社基準は任意保険会社の基準であるため詳細は明らかではありませんが、傷害の程度、通院期間及び通院実日数等から慰謝料を計算しているように思われます。
4 弁護士基準
日弁連交通事故相談センターが発行する「損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」)や、「交通事故損害額算定基準」(通称「青本」)を用いて慰謝料を計算します。
実務上、赤い本を慰謝料算定の目安として用いることが多いです。
赤い本、青本ともに原則として通院期間の長さを参考に計算しますが、通院頻度が少ない場合には慰謝料算定の通院期間を修正することがあるので、注意が必要です。
赤本の慰謝料算定では別表Ⅰと別表Ⅱがあり、むちうち症で他覚所見がない場合等では別表Ⅱを適用し、それ以外の場合には別表Ⅰを適用します。
例えば、むちうち症で他覚所見がなく、通院期間6か月、通院実日数80日という設定で赤い本で計算する場合、別表Ⅱを利用し、通院期間6か月に相当する89万円が慰謝料額の目安となります。
赤い本や青本はあくまで慰謝料算定の目安であるため、個別の事情を踏まえ、目安を上回る金額を請求することもあります。
加害者が飲酒運転であるなど事故態様が悪質であったり、ひき逃げで救護義務を怠るなど事故後の行動が極めて悪質と評価できる場合には、目安を上回る慰謝料額が認定される傾向にあります。