むち打ちの損害賠償について相談できる弁護士をお探しの方へ
むち打ちは症状の程度が第三者に伝わりにくいという特徴があります。
症状が軽いものだと誤解されて,適切な賠償を受けられなくなるという事態を避けるためにも,むち打ちでお悩みの方は弁護士法人心 岐阜法律事務所へご相談ください。
当法人では,交通事故被害のご相談の際に弁護士費用特約をご利用いただけますし,弁護士費用特約がない場合は,原則として相談料・着手金は無料でご相談をお伺いします。
事務所は岐阜駅から徒歩3分の立地にありますので,お気軽にお越しください。
詳細につきましては,以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
高次脳機能障害の等級が認定されない場合 むちうちの後遺症と後遺障害申請
むち打ちの症状がつらく外出が難しいという方もいらっしゃるかと思います。当法人では,交通事故被害に関するご相談は電話でもお伺いすることが可能になっておりますので,むち打ちでお困りの方もお気軽に弁護士へご相談ください。
初めて当法人にご相談いただく方は,フリーダイヤルまでお電話ください。スタッフが,お悩みの内容をお伺いできる弁護士とのご相談日程を調整いたします。交通事故によるむち打ちのお悩みも当法人でお伺いができますので,お気兼ねなくご相談ください。
弁護士法人心 岐阜法律事務所は岐阜駅から徒歩3分のところにありますので,通勤などで岐阜駅をご利用される方にもご相談いただきやすいかと思います。交通事故によるむち打ちのお悩みにも対応しておりますので,お気軽にご相談にいらしてください。
むちうち事故について弁護士に相談するべきなのか
1 むちうち事故は弁護士に相談すべき
むちうちは、外傷がないため、第三者からすると症状の内容や程度が分かりにくいです。
そのため、保険会社との間で、治療期間や賠償で揉めることがあります。
この点、早期に弁護士に相談することで、適切に医師や保険会社に症状等を伝えることができたり、その後の賠償でも適切な金額を得られるようサポートを受けたりすることができます。
以下、むちうち事故で弁護士に相談する具体的なメリットについてご説明します。
2 保険会社や医療機関の対応方法等についてアドバイスを受けられる
むちうちでは症状の程度が軽いと誤解されることがあります。
そのため、むちうち事故では、事故当初より、適切な病院を選び、医師に対して怪我した部位をもれなく伝えなければなりません。
通院開始後も症状の適切な伝え方や通院頻度など注意すべきことがたくさんあります。
また、保険会社からも定期的に症状確認の問い合わせがあるため、その対応の仕方についても注意しなければ、症状が軽いとして早期に打ち切りされることがあります。
弁護士にご相談されれば、十分な治療を受けられるよう、これらの点について十分にアドバイスを受けることができます。
3 適切な後遺障害等級獲得に向けて取り組むことができる
むちうちにより痛みや痺れなどの症状が残った場合、後遺障害等級14級や12級に認定されることがあります。
しかし、症状が残ればただちに等級認定されるわけでなく、等級認定基準を前提に、事故の程度、症状の内容、画像等の他覚的所見の有無、通院状況などが総合的に考慮されます。
そのため、先ほど述べた、医師への症状の伝え方、通院状況等に加えて、受けるべき画像検査などの点についても、できるだけ早い段階から弁護士からアドバイスを受けておく必要があります。
4 適切な補償を受けることができる
まず、慰謝料には、自賠責基準、保険会社基準、弁護士基準の3つの算定基準があり、保険会社は、その中でも、最低保障である自賠責基準で慰謝料額を計算することが少なくありません。
この点、弁護士に依頼すると、弁護士基準に基づいた慰謝料額ないしそれに近い金額を獲得できることが多いです。
その他、主婦休損としての休業損害の提示が漏れていたり、金額が不十分であったりする場合に、弁護士に依頼することで増額し、適切な金額を得られることもあります。
このように、弁護士に依頼すれば、適切な補償に向けて徹底して取り組んでくれます。
5 弁護士法人心 岐阜法律事務所にご相談ください
当法人では、交通事故を集中的に取り扱う弁護士が事故当初から相談対応しており、十分な治療や適切な補償を受けられるようアドバイスいたします。
むちうち事故に遭われた場合には、まずは弁護士法人心 岐阜法律事務所にご相談ください。
交通事故でむちうちになった場合の注意点
1 むちうちの注意点
交通事故によるケガのなかでも特に多くみられるケガの一つであり、交通事故のケガの代表例ともいえるむちうちですが、その多くは病院やクリニックなどでの検査によっても画像所見が残りません。
画像所見に残らないため、本当にむちうちの症状があるのか、残存しているのかという点については、相手方保険会社や裁判所等が特に注視するポイントになりうることに注意をする必要があります。
2 むちうちの認定時における注意点
画像所見が残らないということは、ケガが生じているかどうかや症状が残存しているかどうかを「客観的に」判断することが困難であることを意味します。
そこで、交通事故におけるむちうちでは、被害者自身の身体の痛みや状態に関する説明内容が重視されることがあります。
もちろん病院やクリニックなどで作成される診断書やカルテが重要な証拠資料になることは間違いありませんが、診断書やカルテに記載される内容も元をたどれば被害者本人が医師の前で話したことが前提となる以上、やはり、被害者自身の説明内容が重視されるという点は異なりません。
3 不十分な説明で損をしてしまうことも
自身の身体の状態や痛みの程度を適切に伝えることができなければ、痛みがあるにもかかわらず、痛みがない、あるいは、痛みがあるが大した痛みではないなどと誤解されてしまうおそれがあります。
そして、誤解を受けたまま手続きを進めてしまうと、本来その痛みに応じて受け取れるべき適切な賠償額ではなく、誤解を受けたまま進めてしまった不適切な賠償額のみしか受け取ることができないという事態が生じかねません。
4 交通事故に詳しい弁護士に早期にご相談ください
弁護士法人心では、交通事故に詳しい弁護士が活躍していますので、岐阜にお住まいで、むちうち案件でお困りの際には、損をしないためにも、ぜひ一度、弁護士法人心 岐阜法律事務所までお気軽にご相談ください。
むちうちを弁護士に相談するタイミング
1 弁護士への相談は早ければ早いほどよい
交通事故でむちうちになった場合、事故後できるかぎり早いタイミングで弁護士に相談するのが望ましいです。
交通事故では、通院先の病院選び、症状の伝え方、保険会社への対応の仕方など、事故発生当初から注意しておくべきポイントがたくさんあるからです。
弁護士に相談いただけましたら、これら注意点に関するアドバイスを受けることができますし、また、手続きの流れや今後の見通しの説明を受けることでご不安を解消することも期待できます。
仮に、事故後早いタイミングでなかったとしても、疑問に思ったことがあればその時点で相談するようにしましょう。
以下、とりわけ相談すべき2つのタイミングについてご説明します。
2 とりわけ相談すべきタイミング
⑴ 保険会社による打ち切りの連絡があったとき
むちうちの場合には3か月程度経つと、保険会社から治療費対応の打ち切りの連絡がなされることが少なくありません。
通院期間をいつまでにするかという問題は、治療費の負担関係や賠償金額に関わる重要な問題です。
したがって、治療費対応の打ち切りの連絡があった場合、慎重に対応を検討する必要があります。
まずは、治療継続を希望されるのであれば、引き続き治療費の対応をするよう保険会社と交渉することが考えられます。
それでも打ち切られた場合、その後の治療費を一旦立替えて通院期間を争う方法もあれば、通院期間を争わずに後遺障害申請手続に進めるか、賠償交渉に移行する方法もあります。
事案ごとにどの方針が適切であるかは異なりますので、方針を決める前に弁護士にご相談されることをお勧めします。
⑵ 示談金の提案がなされたとき
通院治療等が終わると、通常、保険会社から示談金額の提案がなされます。
提示金額の内容が必ずしも十分なものであるとは限らないため、妥当な内容であるか確認しなければなりません。
弁護士にご相談いただければ、適切な金額か否かアドバイスを受けることができるので、サインする前に必ず弁護士に相談するようにしましょう。
3 弁護士法人心へご相談ください
弁護士法人心では、交通事故を集中的に取り扱う弁護士で交通事故チームを作り、十分な治療と適切な補償を獲得できるよう徹底して取り組んでいます。
また、交通事故のご相談は無料で対応しておりますので、交通事故に遭われた際には、お気軽に弁護士法人心 岐阜法律事務所へお問い合わせください。