『交通事故』に強い弁護士を岐阜でお探しの方はお気軽にご相談ください!

交通事故被害相談@岐阜

自動車保険の示談交渉サービスが利用できる場合

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2023年9月25日

1 自動車保険の示談交渉サービスとは

交通事故が発生し、ご本人にも過失がある場合、相手方の損害について賠償義務を負います。

賠償金額を決めるにあたり、過失割合や各損害額について相手方と交渉しなければなりません。

自動車保険の示談代行サービスを利用すると、これら交渉を自身の保険会社にお任せすることができます。

示談代行サービスを利用することで、交渉の負担から解放されたり、実務に沿った処理を期待できるといったメリットがあります。

また、当事者間で直接交渉すると感情的になりやすいため、示談代行として窓口になることは相手方にもメリットがあるといえます。

このような示談代行サービスが利用できる場合ついて、以下ご説明します。

2 被保険者に法律上の損害賠償責任があること

追突事故などでご本人の過失が全くない場合や、事故状況から過失があるかもしれないけれども過失がないと主張している場合には、示談代行サービスを利用することはできません。

ご本人に過失が全くないとすると、任意保険会社が損害賠償責任を負う余地がなく、利害関係なく示談代行を行ったとして、法で禁止される非弁行為に該当してしまうからです。

したがって、ご本人に少しでも過失があることが示談代行サービスの利用条件となります。

3 被保険者が同意していること

任意保険会社が示談代行を行うことについて、被保険者すなわちご本人が同意する必要があります。

あくまでご本人の同意のもとで利用されるサービスであり、勝手に任意保険会社が示談代行することはできません。

4 相手方が任意保険会社との交渉に対応していること

相手方も任意保険会社との交渉に応じていることが必要です。

事案によっては、相手方が、直接、ご本人との交渉を強く主張し、任意保険会社との交渉には応じないこともあります。

この場合、任意保険会社の顧問弁護士などがご本人の代理人として交渉窓口となることが多く、ご本人としては交渉の負担からの解放などのメリットを受けられる点は変わりません。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ