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交通事故被害相談@岐阜

交通事故証明書について

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2025年4月3日

1 交通事故証明書とは

交通事故証明書は、交通事故の事実を証明するために用いられる書類です。

交通事故証明書には、事故日、発生日時・場所、当事者の住所・氏名・連絡先、事故類型などの情報が記載されています。

加害者に対する損害賠償請求や自賠責保険への後遺障害申請手続だけでなく、被害者が加入する任意保険の利用においても交通事故の発生が前提となるため、交通事故の事実を証明する書類として交通事故証明書の提出が必要となります。

2 入手方法

自動車安全運転センターの事務所や警察署の窓口に備え付けの申込用紙を提出すると発行してもらえます。

申込手数料は1通800円です(令和7年1月時点)。

なお、交通事故証明書は、警察から提供された証明資料に基づき、自動車安全運転センターが発行するため、そもそも警察に事故を届けていない場合には発行されません。

交通事故が起きたときには必ず警察に届け出るようにしましょう。

3 人身事故と物件事故

交通事故証明書の種別欄には「物件事故」または「人身事故」の記載がなされます。

交通事故で怪我をしてもただちに「人身事故」になるわけでなく、病院から発行される診断書(「加療〇日」などと記載)を警察に提出すると「人身事故」に切り替わります。

警察に診断書を提出しなければ、「物件事故」の記載のままになります。

4 「物件事故」のままにすることのリスク

「物件事故」のままであっても、一般的には、加害者の任意保険会社により怪我の賠償対応は行われます。

ただし、物件事故のままにすることによるリスクもあります。

例えば、物件事故のままである場合、加害者に対して刑事処分・行政処分がなされず、強い処罰感情がある場合にはなじみません。

また、事故・怪我が軽微であるために人身事故に切り替えていないと見なされることがあり、その結果、後遺障害の等級認定や慰謝料等の評価において不利な事情として考慮される可能性があります。

5 交通事故証明書の発行期限

警察に事故の届け出をしていても、物件事故の場合は3年、人身事故に切り替えた場合には5年を経過すると、原則として交通事故証明書の発行を申請できなくなります。

期限には注意しましょう。

6 弁護士法人心 岐阜法律事務所にお問い合わせください

事件によっては人身事故にすべきか否か判断が難しい場合もあります。

弁護士法人心では、交通事故の案件を集中的に扱う交通事故チームがしっかりと対応いたしますので、人身事故に切り替えるべきか否かなどお悩みの場合には、お気軽に弁護士法人心 岐阜法律事務所にお問い合わせください。

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