交通事故の人身事故への切替え
1 人身事故への切替手続
警察に交通事故の報告をすると、まずは「物件事故」として取り扱われます。
事故によって負傷した被害者が病院で診察を受け、診断書を警察へ提出することで、物件事故から「人身事故」への切替えがなされます。
診断書の提出がなければ、交通事故で怪我を負ったとしても、物件事故のまま取り扱われます。
2 自賠責保険への影響
加害者が加入する任意保険会社から、「物件事故のままでも治療費その他の賠償対応は可能だから、人身事故へ切替えなくてもいい。」という話をされたため、人身事故への切替えをしなかったという方は少なくありません。
保険会社の話は間違いではないですが、人身事故に切り替えないことが、交通事故の賠償手続で不利に働くこともあります。
たとえば、自賠責保険へ後遺障害等級認定の申請をする場合、「人身事故へ切替えがされていないということは、軽い怪我だったのだろう。」などと、誤解されてしまい、認定上不利に働く可能性があります。
3 実況見分
人身事故への切替えがなされると、当事者立ち合いの下で、実況見分が行われます。
警察は、実況見分によって得られた情報から、事故状況を記した図面等(これを「実況見分調書」といいます。)を作成します。
事故状況に関する各当事者の認識に食い違いがあり、過失割合が争点となっている場合は、実況見分書は有効な証拠となります。
作成された実況見分書は、被害者はもちろん、交通事故を依頼した弁護士も開示を求めることができます。
交通事故の記憶が鮮明なうちに実況見分を行い、証拠を残しておくことが大切です。
4 刑事処分・行政処分
被害者側にも過失があり、かつ、加害者や同乗者が怪我をした場合、人身事故に切り替えると被害者にも刑事処分・行政処分がなされる可能性があります。
例えば、行政処分については、違反行為や交通事故による加点式で実施され、累計点によって運転免許の停止や取消等がなされる可能性もあります。
したがって、被害者にも過失がある場合には、人身事故に切り替えるメリット、デメリットをしっかり考慮して方針を決めていく必要があります。
5 弁護士への相談
交通事故に関してわからないことや不安なことがあれば、弁護士法人心 岐阜法律事務所へご相談ください。
些細なご相談であっても、ご安心いただけるように対応いたします。
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