交通事故における実況見分の流れについて
1 実況見分とは
実況見分とは、捜査機関が直接見たり、聞いたりするなどして、現場の状況等について客観的な事実を調べる行為をいいます。
交通事故の事案でも刑事手続が進む場合には、実況見分が行われます。
捜査機関は実況見分の結果に基づいて実況見分調書が作成します。
ドライブレコーダーなどの客観証拠が存在しない事案では、捜査機関の作成する実況見分調書は事故状況を示す有力な証拠となることが少なくありません。
そのため、交通事故の実況見分について、どのような流れで進むか知っておくことは大切です。
以下、実況見分の流れについてご説明します。
2 診断書を警察に提出して人身事故に切り替える
交通事故で負傷して医療機関にかかった場合、医療機関から診断書が発行されます。
その診断書を警察に提出することで、物件事故から人身事故に切り替わります。
これによって、相手方について過失運転致死傷罪などで刑事手続が行われるようになり、その捜査の一環として実況見分が行われます。
物件事故のままでは実況見分調書は作成されないため、注意が必要です。
3 現場で事故状況等を説明する
診断書を警察に提出すると、後日、警察から事故現場への立ち合いを求められます。
事故現場では、相手車に気付いた地点、危険を感じた地点、ブレーキをかけた地点、衝突した地点などについて説明することになります。
もっとも、被害者の事故現場は必要的でなく、警察から立ち合いを求められないこともあります。
その場合、相手方の言い分のみに基づいて実況見分が行われてしまいます。
実況見分への立ち合いを希望する場合には、診断書を提出する際に立ち合いを希望する旨をしっかり伝えておく必要があります。
また、双方当時者が同時に立ち会って実施された実況見分に基づく実況見分調書は、その内容について信用性がより高いと評価されやすいため、必要に応じて、同時立ち合いを求めることも効果的です。
4 捜査機関が実況見分調書を作成する
捜査機関は、実況見分の結果に基づいて実況見分調書を作成します。
ただちに実況見分調書を取り付けることができるわけではなく、刑事手続が終了した後に取り付けることができます。
検察官による不起訴処分がなされた場合にはその処分後、起訴処分がなされた場合には判決確定後からとりつけが可能です。
5 当法人にご相談ください
人身事故に切り替えるべきか、また、作成された実況見分調書をどのように活かしていくかなど、実況見分に関するご質問をいただくことが少なくありません。
交通事故でお困りのことがあれば、お気軽に弁護士法人心 岐阜法律事務所にご相談ください。
























