交通事故による車の格落ち
1 評価損(格落ち)について
交通事故の被害にあわれた方の中には、購入したばかりのお車を毀損(きそん)されてしまう方もいらっしゃいます。
毀損された部分を直すためには、当然、修理が必要となりますが、修理をすることにより、車の価値がさがってしまう場合もあります。
このように、事故に遭ったことで修理後にも車両の価値が低下することによる損害を評価損といいます。
こちらのページでは、その評価損について、認められる基準や相場、交渉などについて説明していきます。
2 評価損の認定について
⑴ 評価損の認定要素
評価損は、初年度登録からの期間、走行距離、修理の程度、車種等を考慮して判断されることとなります。
⑵ 評価損が認められる場合
裁判例上、修理しても回復ができない損傷が残った場合や購入して間もない事例などで認められる傾向にあります。
⑶ 評価損の認定基準
評価損の認定は、①修理費を基準とする場合、②車両価格を基準とする場合、③一般財団法人日本自動車査定協会の査定等を基準とする場合、④車両の種類、使用期間、走行距離、修理代金等の事情を総合考慮したことを示した上で、金額を判断する場合など、事案に応じて様々です。
3 評価損の相場
一般的には、初年度登録からの期間(3年以内程度)、走行距離、修理の程度、車種等を考慮して、修理費を基準に30%程度を上限として認定する事例が多いです。
その他の事例も、修理費の半額程度に収まっている事例が多く、評価損が修理費用を上回る事例は考えにくいです。
4 評価損の交渉
上記のように、評価損の交渉は、諸般の事情を的確に指摘して行わなければなりません。
しかし、このような指摘は交通事故対応に精通していないと難しく、さらに、こうした対応に慣れた保険会社を相手に交渉することも容易ではありません。
そのため、評価損の交渉については、交通事故に精通している弁護士に依頼する必要性が高いといえます。
評価損についてお悩みの方、交渉をお考えの際には、まずは弁護士へとご相談ください。
7 車の格落ちについては当法人にご相談ください
当法人では、所属するそれぞれの弁護士が得意分野をもって活動しており、交通事故を得意分野とする弁護士も多数所属しております。
当法人では、交通事故の被害者救済に力を入れており、ご相談いただいた際には、交通事故に詳しい弁護士が対応させていただきます。
岐阜やその周辺で車の格落ちにお悩みの方は、当法人の弁護士までご相談ください。
























