交通事故で主婦がむちうちになった場合
1 主婦がむちうちになった場合
交通事故でむちうちになったのが主婦の場合、家事労働に支障が生じることが少なくありません。
家事労働に支障が生じた場合、「休業損害」や「後遺障害逸失利益」として補償を受けられることがあります。
2 休業損害
⑴ 休業損害が認められる理由
家族でない者に家事労働を頼んだ場合には一定の報酬の支払いをするのが通常であり、家族関係があるために対価の支払いが発生していないと考えられます。
家族のために家事労働をする人(「家事従事者」といいます)は、報酬相当の利益を確保していると捉えることができるため、交通事故でこの利益を得られなくなった場合には賠償を求めることができます。
⑵ 休業損害の計算方法
「1日あたりの収入(「収入日額」といいます)×休業日数」
1日あたりの収入は、一般的に、女性労働者の平均賃金センサスから算出します。
また、休業日数は、①治療期間の限度内で相当日数を認定する方法と、②症状の推移に照らして時間の経過ととともに収入日額を逓減させる方法があります。
②については、例えば、治療期間6か月について、事故直後の期間は、〇%、事故後しばらくたった期間は△%などといったように逓減させる場合などが考えられます。
⑶ 兼業主婦の場合の計算
専業主婦の方だけでなく、仕事をされながら家事労働をする兼業主婦の方もいます。
兼業主婦の場合、仕事による実収入額が平均賃金を上回る場合であれば、給与所得者として損害額を算定することが多いです。
他方、仕事による実収入が平均賃金を下回る場合には、家事従事者として休業損害額を算定することもあります。
ただし、就労状況、身体状況及び家族との生活状況等を踏まえ、給与所得者として認定されたり、家事従者者と認定されたとしても一定程度減額されたりします。
3 後遺障害逸失利益
⑴ 後遺障害逸失利益とは
むちうちで後遺障害の等級認定がなされた場合、後遺障害による将来の収入減少を損害として請求することができます(これを「後遺障害逸失利益」といいます)。
⑵ 後遺障害逸失利益の計算方法
「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数」
基礎収入について、家事従事者の場合には症状固定年における女性労働者の平均賃金を用いるのが一般的です。