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交通事故被害相談@岐阜

事故車として扱われることの損害(格落ち損)について,加害者に賠償してもらうことはできますか?

  1. 1 格落ち損とは

    交通事故により自動車が損傷した場合,加害者に対して請求するものとしては,まず修理代が考えられます。

    基本的には,修理代がきちんと支払われ,適切な修理が行われたならば,機能的な問題・外観上の問題は解消され,事故前の状態に回復したといえるので,これをもって車の損傷に関する賠償は済んだということになりそうです。

    しかし,この車を買換えの際などに売却することとなったとき,修理がきちんとなされていたとしても,事故歴があるという点だけで,買取価格が下がってしまうということがあります。

    この,事故車であることによる車両価値の減額分のことを格落ち損(評価損)といいます。

  2. 2 格落ち損が発生する理由

    修理がなされているにもかかわらず,事故歴があることにより価値が減額してしまう理由は,事故歴のある車両は縁起が悪いと考える人が多いという点が挙げられます。

    多くの人は,事故車よりも事故歴のない車に乗りたいと考えますので,事故歴のある車両は価格が相対的に下がってしまうのです。

    また,修理がされたといっても,もしかすると隠れた故障が存在するかもしれない,という事情も格落ち損発生の理由として挙げられます。

  3. 3 格落ち損の賠償は認められるか

    では,実際に格落ち損の賠償は認められるのでしょうか。

    格落ち損の賠償が認められるかどうかは,裁判所でも判断が分かれています。

    一般的には,外国車等の高級車であること,修理代が高額であること,初度登録からの期間が短いこと,走行距離が短いこと等の条件が揃うと認められやすいとされていますが,これらの条件を満たしていても認められないこともあります。

    逆にいえば,車両価格が安いといったマイナスの事情がある場合には,格落ち損が認められるケースはかなり限定的になってきます。

  4. 4 格落ち損の損害額

    格落ち損の性質からすると,事故前の車両時価額と事故後の車両時価額の差額を損害とするようにも思えますが,実際には多くの場合でそのようにはなっていません。

    格落ち損は,そもそも現実化するかが未定であったり,事故前の車両価格が推測値にしかならなかったりすることなどから,厳密な算定が難しいということもあります。

    そのため,格落ち損として認められる損害額は,修理額をベースとして,その1~2割の金額などとされることが多いです。

  5. 5 格落ち損については弁護士に相談

    交通事故により車両が損傷したという場合,格落ち損の請求ができるかどうかは,気になる点だと思います。

    実際にこれが認められるかは,ここまで説明しましたように,かなり専門的な話となってしまうので,一度弁護士に相談されることを強くお勧めします。

    岐阜で交通事故でお悩みの際は,弁護士法人心 岐阜法律事務所にご相談ください。

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