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交通事故被害相談@岐阜

交通事故の休業損害はどのように計算されますか?

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2021年2月16日

1 休業損害とは

交通事故による怪我の入通院や療養のために休業すると、その間、収入を得られなくなることがあります。

これによる損害を「休業損害」といいます。

休業損害は、1日あたりの収入額(「収入日額」といいます。)に休業した日数(「休業日数」といいます。)を乗じて算出します。

収入日額や休業日数の捉え方は職業等によって異なります。

2 会社員・パート・アルバイトの休業損害

会社員・パート・アルバイトの場合、勤務先が作成する休業損害証明書の内容に沿って、収入日額や休業日数を計算します。

収入日額については、事故前3か月分の収入額の合計を90日で割ったものを多く見られますが、これには土日祝日も含まれてしまうため、稼働日数で割る方法もあります。

休業日数には、欠勤日のみならず、有給休暇を取得した日なども含まれます。

また、パート・アルバイトの場合、シフト制であることが多いため、交通事故で働けなくなると、そもそもシフトを入れてもらえず、休業状態であるにかかわらず、休業日数としてカウントされないという状況が生じることもあります。

このような場合、過去の稼働実績等から、事故がなければ同程度の勤務が予定されていたとして休業日数を主張するなど、工夫が必要となります。

3 自営業者の休業損害

自営業者の場合、実際の減収額を損害とする考え方や、過去の収入から損害を算出する考え方などがあります。

事故後に減収しても、景気その他の事情による影響もあり、そのうちどこまでが事故による損害と評価することは容易ではありません。

そのため、過去の収入から損害を算出して請求する事案の方が多く見られます。

この考え方の場合、通常、事故前年度の確定申告書を用い、事故前1年間の申告所得額をもとに収入日額を計算します。

業績に変動がある場合には、複数年度の確定申告書を用いて計算することもあります。

また、休業しても家賃や従業員の給料等の固定経費の支出は免れないため、固定経費も損害に加えて請求することもあります。

4 主婦の休業損害

主婦業で収入はありませんが、交通事故の怪我等により家事労働に支障が生じた場合、休業損害を請求することができます。

賃金センサスの女性学歴計・全年齢平均賃金を365日で割ったものを収入日額とすることが多いです。

休業日数については、事案に応じて、入通院に要した実日数としたり、症状の推移から家事労働への支障を考慮して、一定期間ごとに逓減して計算したりします。

また、専業主婦ではなく、パートやアルバイトをしている兼業主婦であっても、就業状況によっては主婦としての休業損害を請求することができます。

5 弁護士への相談

休業損害における収入日額や休業日数の考え方は、職業・就業状況・休業状況等によって異なります。

特に、アルバイト、自営業、兼業主婦の場合は、保険会社と争いになることが少なくありません。

休業損害の請求についての相談を検討されている方は、弁護士法人心 岐阜法律事務所へご連絡ください。

交通事故の被害者の方が適正な賠償を受けられるよう、詳しくお話を伺います。

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