『交通事故』に強い弁護士を岐阜でお探しの方はお気軽にご相談ください!

交通事故被害相談@岐阜

車の時価

自動車同士の交通事故で,被害者の自動車が修理できないくらい壊れてしまった場合,被害者は加害者に対して当該自動車の時価を損害賠償として請求できます(但し,被害者に過失がある場合には,過失相殺が問題となります。)。

この場合,自動車の「時価」とはなにかが問題となります。自動車の価格には三つあり,一つが今まで使っていた自動車を下取りに出した場合の下取り価格,二つめが販売業者が他の業者に販売する場合の卸価格,三つめが業者が仕入れた自動車を整備して店舗でユーザーに販売する場合の販売価格です。

交通事故の損害賠償の際に問題となる自動車の時価は,基本的には三つめの販売価格です。最高裁も,時価は,「同一の車種,年式,方,同程度の使用状態,走行距離等の自動車を中古車市場において取得するに要する価格によって定める」としています。

交通事故の際の損害賠償の目的は「原状回復」,即ち交通事故が無かったら生じていたであろう状態に戻すことです。そのため,交通事故がなければ同じ車に乗り続けることができたのですから,同種の車に乗り続けるための費用,即ち同種の車を購入するために必要な費用が損害賠償額になります。一つ目の下取り価格でよいということになれば,自動車を売った場合に得られたであろうお金を取り戻すことができますが,交通事故によって失った,当該自動車に乗る利益については取り戻せないことになってしまいます。そのため,自動車が全損となった交通事故の場合は,原則として自動車の販売価格が損害賠償額となります。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ