休業損害について
交通事故に遭った被害者が,当時,無職であった場合,休業損害を受け取ることはできないのでしょうか。
まず,無職であったとしても,家事従事者であった場合には,賃金センサスを基準に休業補償を受けることができます。
では,次に,無職者のうち失業者の場合ですが,労働能力及び労働意欲があり,就労の蓋然性があるものは,休業補償が認められるとされています。
たまたま,交通事故の当時,仕事についていなかったに過ぎず,内定を受けている等具体的な就職の話があった場合等には,認められる余地があるのです。
そして,学生の場合ですが,原則的には認められませんが,交通事故により就職が遅れたのであれば,休業損害が認められる余地がありますし,また,アルバイト等をしていたのであれば,その分が認められると思われます。
このように,交通事故により治療は長期化する可能性も高く,時間的なスパンも考慮すれば,事故時点での現実的な収入減がなくても,休業損害の発生の予知が十分にあります。
交通事故により,収入の道を途絶えられてしまうことは多々あることであり,生活再建のためにも,被害者の方も,弁護士を入れる等ししっかり主張を尽くす必要があるのです。