生活道路での交通事故対策
生活道路とは,市街地における道幅5.5メートル未満の道路を指します。このような道路は地域の住民が日常生活で利用するものですが,生活道路の交通事故は全事故の2割弱と,大きな割合を占めています。
このような生活道路での交通事故を防止するため,警視庁は平成21年に最高速度規制に係る交通規制基準の見直しを行い,原則として最高速度を30km/hとすることを定めました。
そのほかにも,自治体レベルでも生活道路での交通事故減少を目指した取り組みを行っています。たとえば,ある自治体では片側一車線ずつの生活道路の中央線をあえて抹消し,自動車のすれ違いが起こるように道路を区切り直すことによって,ドライバーが自主的に最高速度を規制するよう工夫しています。中央線を消したことによって路側帯を以前より広げることができ,歩行者も安全に通行できるようになりました。
生活道路での交通事故は,死亡事例こそ平均的な交通事故より少ないものの,幼い子どもやお年寄りなどのいわゆる交通弱者が犠牲になりやすいという側面もあります。さまざまな取り組みによって生活事故での交通事故が少しでも減るといいですね。