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交通事故被害相談@岐阜

損益相殺

交通事故の被害者が,交通事故を原因として一定の利益を受けた場合には,その利益が損害賠償額から控除される場合があります。損害賠償の目的は,被害者の原状回復,すなわち交通事故がなかった場合の状態に戻すことにあるため,交通事故があったことによって一定の利益が生じた場合には,それを無視して損害全部について賠償を認めるのは公平の精神に反するからです。また,利益の負担者がその限度で損害賠償請求権を取得する場合にも,利益の負担者が,利益の限度で損害賠償義務者に代わって支払ったと考えられるため,当該利益の額が損害賠償義務者の損害賠償額から控除されることになります。

ただし,交通事故によって利益を得たと言える場合であっても,当該利益の性質等によっては控除の対象にならないものもあります。香典や見舞金等の名目で支払われたものについては,社交上の儀礼として相当な金額の範囲であれば損害額から控除をしないものとされています。

また,交通事故によって死亡した場合に支払われる生命保険についても,生命保険契約に基づいて給付される保険金は,すでに払い込んだ保険料の対価の性質を有し,もともと不法行為の原因と関係なく支払われるべきであることを理由に損害賠償額から控除されないという扱いがされています。

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