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交通事故被害相談@岐阜

交通事故(症状固定時期)について

交通事故に遭われた被害者が,通院を余儀なくされ,ある一定の時期を迎えますと「症状固定」と判断されます。

症状固定を迎えますと,それ以降の治療費等は,交通事故と相当因果関係のある損害として,原則認められなくなります。その代わり,後遺障害が認められるか否かが大きな争点等となります。

したがって,いつのタイミングで症状固定と判断されるかは,交通事故の被害者にとっては,大きな問題となります(損害額の計算を大きく左右するために。)。

そして,一般的に,症状固定の判断時期については,医師の見解,症状の態様,治療効果等を考慮して判断されます。

では,交通事故後に相手方保険会社が治療費等を支払い続けていた期間や,相手方保険会社等から示談で当初提示されていた期間等までは,症状固定に達していないと言えるでしょうか。

裁判になり,弁護士がつく等しますと,症状固定時期を争い,当初の示談段階よりも短い期間を主張してくる時があり,そのような場合に特に問題が顕在化します。

この点につき,裁判所は,治療費等の支払いがなされていた時期等を考慮要素とするに過ぎませんし,代理人弁護士が裁判になって初めて示談段階よりも短い症状固定時期を主張したとしてもそのことが信義則・禁反言の原則に照らし,不相当とするものでもないようです。

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