入院雑費とは?
交通事故の被害者が入院中、治療費以外にも日用品の購入や新聞の購読料などの費用が発生します。
これらの費用のことを交通事故の用語では、「入院雑費」といいます。
入院雑費には、主に(1)日用品・雑貨の購入費、(2)通信費、(3)栄養補給費、(4)家族通院交通費、(5)文化費、などが認められます。
まず、日用品や雑貨の購入費というのは、パジャマなどの衣類や洗面具、食器などの購入費のことです。
そして、電話代や手紙を出したりする切手代などは、通信費として入院雑費に加えることができます。
また、医師の指示により牛乳やヨーグルトなどの摂取を勧められることもあり、その場合の食費や雑誌や新聞代なども入院雑費として認められます。
しかし、入院雑費の総額は、原則として「1日あたり1100円まで」と決められています。
1100円を超える入院雑費が認められるのは、社会通念上必要かつ妥当な支出に限り、請求が認められるものです。
なお、日弁連交通事故相談センター発行の、通称「青い本」の基準では、入院雑費の基準が1日につき1400円~1600円とされています。>
岐阜県にお住まいの方もお住まいの地域の弁護士に相談の上、青い本の基準で、保険会社との交渉をしてみることも可能です。