『交通事故』に強い弁護士を岐阜でお探しの方はお気軽にご相談ください!
賠償額の算定基準には3種類あり,それぞれ特徴があります。
まず,自賠責保険の基準ですが,自賠法に基づいて設定されているものです。
自賠責保険とは,強制加入保険であり,その目的としては,交通事故被害者の救済であることから最低限の補償となっており,慰謝料も3種類の中で一番低く設定してあります。
次に任意保険会社の基準ですが,各保険会社が妥当だと考える慰謝料を独自に定めた,保険会社の内部基準です。
任意保険自体が,自賠責保険でカバーしきれなかった部分を補償するという目的であるため,保険会社によって金額が異なりますが,自賠責保険よりは少し高い基準で定められていることが多いです。
ただ,自賠責保険より少し高い基準といっても,裁判基準よりも相当低い金額となっているため,一度弁護士に確認されることをお勧めします。
最後に裁判所の基準です。
裁判所が慰謝料の金額を計算する際に採用されている慰謝料の計算基準のことを言います。
過去の交通事故に関する裁判の判例などを踏まえて,損害の内容ごとに基準が示されています。
この基準は適正な金額に近く,自賠責保険の基準や任意保険の基準より高額で,弁護士が関与する場合には,この基準での解決を目指します。
このように,3種類の基準では,裁判所基準が一番高く,さらに,大きく差が開くことも少なくありません。
被害者の方が弁護士に依頼していない場合には,加害者の任意保険会社は自賠責基準と同程度か,少し上回る程度の慰謝料しか提案してこないことが多いため,弁護士が介入し,交渉することで,示談金を増額させることができるケースが多くあります。
個々の事案によって,どの程度増額の可能性があるかは異なりますので,一度弁護士に確認する意味でも,お気軽に当法人へお問い合わせください。