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交通事故被害相談@岐阜

交通事故で頚椎捻挫と診断された場合の損害賠償請求

1 交通事故と頚椎捻挫

追突事故や出会い頭の衝突事故などの交通事故被害に遭った場合、その衝撃によって首に思いがけない衝撃が加わり、頭部が鞭を打つようにしなることによって傷害を負うことがあります。

これがいわゆるムチウチという症状で、病院等の診断書では「頚椎捻挫」と記載されることが多いです。

2 頚椎捻挫の損害賠償請求

頚椎捻挫と診断された場合、この後も通院治療が必要になってきます。

このような場合、被害者は、加害者ないし加害者の加入している保険会社に対して損害賠償請求をすることができます。

請求することができる損害の内容としては以下の通りです。

⑴ 治療費

交通事故に遭っていなければ、病院へ通院する必要もなかったのですから、病院等でかかる治療費は損害として請求することができます。

もっとも、加害者が任意保険に加入している場合には、加害者の任意保険会社が直接病院等へ治療費を支払ってくれることが一般的によく行われています。

⑵ 通院交通費

通院する際にかかった交通費も損害として請求することができます。

自動車で通院した場合、1㎞当たり15円のガソリン代が、公共交通機関で通院した場合にはその金額が支払われます。

もっとも、通院交通費も必要かつ相当な範囲でのみ認められるものであり、例えば公共交通機関での通院が可能な場合に、タクシー代の請求が認められなかった例もあります。

⑶ 休業損害

事故の影響で仕事を休み、その結果収入が減少したあるいは有給休暇を使用したというような場合には、休業損害を請求することができます。

また、主婦の場合でも、事故前と比較して家事に支障が生じたような場合には、休業損害を請求することもできます。

⑷ 慰謝料

交通事故に遭って痛い思いをしたこと、通院に手間暇をとられたこと、その他の精神的苦痛に対して、慰謝料が支払われます。

3 頚椎捻挫の損害賠償請求に関するご相談は弁護士法人心 岐阜法律事務所まで

以上に見たような損害について、弁護士に示談交渉や訴訟を依頼することで、より適正な金額の獲得に期待できます。

交通事故被害に遭い、頚椎ねんざと診断された方は、JR岐阜駅から徒歩3分、名鉄岐阜駅から徒歩2分の当法人弁護士法人心 岐阜法律事務所までご相談ください。

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交通事故による頚椎捻挫

交通事故被害に遭われた時は

交通事故に遭われてしまった方が最初に行う事といえば、事故に遭う前の状態まで身体の状態を持っていくために、治療にしっかりと専念することになります。

頚椎捻挫は、交通事故に遭われた非常に多くの方が下される診断で、治療をしていく中で徐々に良くなっていくこともあります。

しかし、しばらく治療を続けていても、そのまま治りきらずに身体に怪我が残ってしまったまま治療が終了となる場合があります。

このように、治療しきれずに身体に残ってしまった障害を「後遺障害」と呼びます。

後遺障害の等級について

後遺障害の認定は、怪我の状態によって、1級から14級までの等級、あるいは非該当という判断が出されます。

1級が最も重い等級となりますが、頚椎捻挫単体では、14級に該当する場合がよくあります。

また、頚椎以外にも、目や耳、鼻、歯、腕や足など、他の部位についても違う後遺症が残る場合には、それぞれの場所について後遺障害に該当するかを判断されます。

認定された箇所が複数ある場合には、総合的により上位の等級になると判断される場合もあります。

頚椎捻挫と診断された場合の損害賠償

頚椎捻挫の診断が下された場合には、この治療にかかった治療費や通院にかかった交通費、また、治療のために仕事を休んだことへの賠償として、休業損害等が賠償されます。

また、頚椎捻挫になってしまったことへの精神的な苦痛に対する賠償として、慰謝料が払われたりします。

これに加えて、先ほどの後遺障害に該当すると判断がされた場合には、後遺障害の慰謝料や、後遺障害にならなければ得られた利益(後遺障害逸失利益)を賠償してもらえるのが通常です。

交通事故のお悩みは弁護士法人心まで

当法人は、長年、損害保険料率算出機構に勤めてきた職員を中心に「後遺障害チーム」を作り、多くの依頼者の方の後遺障害等級認定を成功させてきた実績があります。

また、交通事故の事案に数多くかかわってきた弁護士が在籍しております。

交通事故に遭われてお困りの岐阜の方は、一度当法人のフリーダイヤルまでご連絡ください。

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